慶田元(けだもと)

司法書士

土地家屋調査士事務所



ごあいさつ

はじめまして司法書士事務所の慶田元です。2018年1月に開業して今年2024年で7年目を迎えます。明るく地域の皆様に寄り添い、「身近な法律手続きのパートナー」として何でも気軽に相談ができる身近な司法書士事務所を目指しております。「なんとなく入りづらい・・・こんなことを聞いても大丈夫かな?」などの心配はあると思いますがどんなご相談・ご依頼でも、誠心誠意、真心を込めて対応します。

相続問題はおまかせください

相続関係業務や登記業務に加え、裁判所に提出する書類作成などその他身近な法律相談などにも力を入れております。 めんどうで難しい相続手続きはおまかせください!! 遺産相続における登記(不動産の名義変更、所有権移転登記等)の手続きに関するご相談が増えています。 身近な方がなくなったときに起こるのが遺産相続。相続手続きの際には、役所や法務局、金融機関などに出向き、戸籍謄本を取り寄せたり、書類を作成したりして提出したりする手間が発生するが個別の状況に合わせて、必要な手続きを行ないます。 当事務所にてすべての手続きをまるごと代行し、相続人等の負担軽減に貢献します。 ※土・日・祝日及び時間外の対応も可 (事前にご予約ください。) ◎初回のご相談は無料です。 お気軽にご相談ください。(秘密厳守)

お問い合わせはお気軽に! TEL : 098-944-2582

代表者名  

司法書士 

慶田元 克次(けだもとかつじ)     

沖縄県司法書士会所属

【登録番号沖縄第503号】      

沖縄県土地家屋調査士会所属

【登録番号沖縄第519号】     

行政書士   (有資格者)


営業時間  

月~土:8:30~18:00       

※日・祝日及び時間外の対応も可

(事前にご予約ください。)

詳しくはこちらをご覧下さい。

https://kedamoto.ti-da.net/


◎初回のご相談は無料です。

お気軽にご相談ください。(秘密厳守)


★得意分野

 

  相続関係業務や登記業務に加え、裁判所に提出する書類作成など その他身近な法律相談などにも力を入れております。 めんどうで難しい相続手続きはおまかせください!!


遺産相続における登記(不動産の名義変更、所有権移転登記等)の手続きに関するご相談が増えています。 


  身近な方がなくなったときに起こるのが遺産相続。相続手続きの際には、役所や法務局、金融機関などに出向き、戸籍謄本を取り寄せたり、書類を作成したりして提出したりする手間が発生するが個別の状況に合わせて、必要な手続きを行ないます。


 当事務所にてすべての手続きをまるごと代行し、相続人等の負担軽減に貢献します。    


不動産の相続登記手続き代行 


  安心・確実な遺産相続のために、遺産の整理は国家資格のある専門家に代行を依頼しましょう。


司法書士に遺産相続を任せると相続登記・名義変更も速やかに完了し、大切な財産をスムーズに承継することができます。 2017年5月から全国の法務局において、「法定相続情報証明制度」がスタート!制度を周知しつつ、相続手続きを応援します。


お客さまの声 


  ★当事務所では業務の向上に努めるためお客様の生の声を頂戴しています。


 その一部をご紹介させていただきます。


  〇お名前 Uさん  性別 男  年齢 70代 お住い 西原町  


2019年6月 土地を取得するに当たり前提登記として相続登記が必要となり、知り合いからの勧めもあり依頼することにしました。


多忙な日々を送る私にとって難しくてめんどうな相続手続き、書類や必要品の準備等もわかりやすく、助言やアドバイスをしていただきスムーズに手続きを進めることができました。


私の場合は短期間の準備期間での依頼をしましたが、急ぎのお願いでも、スケジュールが明確だったため安心してお任せすることができました。


とても安心できる司法書士さんでした。相続関係はぜひおすすめします。


  〇お名前 Aさん  性別 女  年齢 60代  お住い 離島 


2019年6月 「離島に住んでいるがお願いすることはできますか?」とお願いしたところ、司法書士の先生から「登記手続きは、オンラインで行うので全国対応可能ですよ」との説明を受けました。


また、むずかしい言葉がいっぱいで・・こんなことも聞いていいのかな?という質問にもわかりやすく丁寧に納得するまでお話ししてもらってうれしかったです。


早く完了することが本当に安心しました。 とっても助かりました。


ありがとうございました。      


前回のお話の続きです。


Q 取締役が結婚して姓が変わりました。


登記手続きをするにはどのような書類が必要でしょうか?


A 取締役の氏名は登記事項です。


結婚や養子縁組によって氏名が変わったときには、変更登記が必要です。


この場合、戸籍謄本や住民票などの公的な書面により、変更後の氏名の確認をさせていただきます。


会社の役員と変更登記はお気軽にご相談下さい。

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電 話:098-944-2582 






前回のお話の続きです。


Q取締役が死亡しました。


どのような手続きが必要ですか?


A取締役が死亡した場合にも、2週間以内に役員変更登記を行う必要があります。


変更登記申請には、死亡診断書や戸籍謄本などを添付します。


○取締役の人数が足りなくなる場合


取締役会を設置している会社では、法律上、3名の取締役が必要です。


取締役会を設置していない会社では、定款により役員の人数を定めることができます。


死亡により、必要な役員の人数に足りない場合は後任者の就任登記を申請します。


○代表取締役が死亡した場合


代表取締役が死亡した場合には、他の取締役が代表取締役に就任する手続きをします。


会社の役員と変更登記はお気軽にご相談下さい。

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会社の役員とは、取締役、代表取締役、監査役などです。


役員が就任・退任または氏名・住所に変更があった場合には、役員変更の登記が必要になります。


役員の任期が満了した場合には、同じ人が続投する場合であっても、再度登記の手続きをする必要があります。


会社法では、会社の登記事項に変更があった場合には2週間以内に登記を申請する義務を定めています。


当事務所では登記に必要な各種書面の作成や役員の方々の任期の管理・改選時期のお知らせ・各種議事録の作成などのサポートもさせていただきます。


費 用


手続きにかかる費用は司法書士報酬と実費の合計額です。


ご依頼の際に必要な書類

・会社謄本

・定款

・代表者の身分証明書(写し)


ぜひ、お気軽にご相談下さい。


★次回は取締役が死亡しました。どのような手続きが必要ですか?についてのお話です。


南風が心地よい日が続き、気温が上がっています。


木の新芽が芽吹く「うりずん」の季節。



事務所前のロベリアのお花もきれいに咲いています。


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午前は2件の電話無料相談の後、よろず支援拠点に行ってきました!


蒸し暑い日です。


これから不動産業を立ち上げる予定の息子と一緒に創業時にやるべきこと、ウェブの情報発信の仕方の相談でよろず支援拠点に行ってきました。


いろいろな課題も見えてきました。


相談事項をまとめて行ったのでスムーズに相談ができたそうです。


対応して下さったコーディネーターは、仲宗根さん、小松埼さんです。


丁寧にわかりやすく対応して下さいました。

ありがとうございました。 

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小雨がぱらつき寒い日3月19日(火)よろず支援拠点に行ってきました。


Googleビジネスプロフィールで作成したウエブサイトが3月から利用できなくなったので

新しく作成したウエブサイトについての相談です。


いつも丁寧に対応して下さるコーデネーターの金子さん。 


なかなか難しいがこれからも相談しながら充実させていきたいと思います。


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新緑の山並みを愛でながらやんばるまでドライブに行ってきました。 


まばゆい若葉に衣替えしたやんばるは今が見頃です。


心も体もリフレッシュできました。 

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◎相続の放棄

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。


施行間近で当事務所にも相談があります。


不動産の名義が故人の名前になっていませんか?


本日の相談者は60代の方です。


Q 親が多額の負債を抱えて亡くなりました。


相続によって負債も引き継がなければならないのでしょうか?


相続はしたくないのですが、どうすればよいでしょうか?


A 相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述して行います。


被相続人(亡くなった人)の生前にはできません。


相続の放棄をすると最初から相続人でなかったものとして扱われます。

相続の放棄の撤回はできません。

相続登記に関するお問い合わせはお気軽にお電話ください。

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★家屋の測量

朝から曇り空!


本日2月16日は現地調査・測量のため今帰仁村に行ってきました。


宜野湾市にお住まいの方で実家のある今帰仁村の測量です。


隣地所有者の境界立合いにご協力していただけました。


◎こんなときは・・・表題登記が必要です。


土地に関しては・・・・・

・土地を分筆したい。

・土地を合筆したい。

・土地の地目を変えたい。など


建物に関しては・・・・・

・建物を新築した。

・建物を増築した。

・建物を取り壊した。など


土地・家屋の測量から登記申請まで当事務所・土地家屋調査士にお気軽にご相談下さい。

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◎相続手続に関して司法書士ができること

相続手続きに関して司法書士は、依頼を受けて、次のような手続きを行うことができます。

★相続登記の申請代理

遺産分割協議書の作成から相続による不動産の名義変更の一連の手続きを行うことができます。

依頼の範囲内で戸籍関係の書類を代理して取得ることができます。

★法定相続情報証明の取得

法定相続情報証明の交付を受けるために戸籍関係書類の取得、法定相続情報一覧図や申出書の作成、法務局への提出を代理で行います。

★裁判所へ提出する書類の作成

相続手続きに関連して、家庭裁判所に申立てなどをする場合、申立書などの作成や申立てに必要な戸籍関係書類を代理して取得することができます。

・遺産分割調停の申立て

・相続放棄、限定承認の申述

・遺言書の検認の申立て

・失踪宣告の申立て

・不在者の財産管理人の選任申立て

・推定相続人の廃除申立て

・相続財産管理人の選任申立て

・特別代理人の選任申立て

・成年後見人などの選任申立て

・未成年後見人の選任申立て

※財産管理人や後見人等に司法書士が選任されるケースもあります。

相続登記に関するお問い合わせはお気軽にお電話ください。

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★放っておけない空き家

登記していますか?


空き家の管理、利活用するのに重要となるのは、登記によって空き家の所有者を確認できているかどうかです。


相続や譲渡によって所有者が変わったにもかかわらず登記手続きをせずに長期間放置していると、空き家を利活用や処分しようとするときに、相続人調査で手間と時間がかかります。


また当事者と連絡が取れない、協力が得られないなどにより、現在の所有者へ登記名義を変えるのが難しくなります。


不動産登記は速やかに行うことです。


登記をしていないと所有者であることの意識が薄れ、管理が不十分になります。


昨今,当事務所に多い相談です。


相続登記に関するお問い合わせはお気軽にお電話ください。


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2024年1月15日をもちまして、慶田元(けだもと)司法書士・土地家屋調査士事務所は開業7年目を迎えることができました。


沖縄県西原町棚原で2018年1月15日に開業してから多くのお客様に支えられ、温かいお声に大きな力をもらいながら歩み続けることができました。


皆様のご支援とご厚情に深く感謝しております。


これからも依頼者の皆様に寄り添い力強く頼りになる司法書士を目指してまいります。


今後ともより一層のご支援、ご指導を賜りますようよろしくお願い申し上げます。


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🌸1月4日(木)仕事始め

1月4日(木)は8時30分より開所しています。


本年もみな様にとって幸多き年となりますように心からお祈り申し上げます。


多くの方の笑顔に繋がるように努めてまいります。


今年もよろしくお願い申し上げます。

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🌸今年一年お世話になりました!

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。


今年一年お世話になりました。


たくさんの出会いがあり、楽しい一年でした。


来年も変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願いします。


★皆さま素敵な年末年始をお過ごしください。


今年最後のよろず支援拠点行ってきました。

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◎年の瀬、よろず支援拠点に行ってきました。

今年も残すところあとわずかとなりました。


沖縄市のプラザハウスのよろず支援拠点出張相談に行ってきました。


担当コーディネーターは金子さんでした。

いつも懇切丁寧に対応して下さいます。 

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★年末年始休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼を申し上げます。


慶田元司法書士事務所では、年末年始の休業を以下の通りとさせていただきます。


よろしくお願い申し上げます。


【年末年始休業】

令和5年12月29日(金)~令和5年1月3日(水)

令和6年は1月4日(木)午前8:30より業務開始します。 

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★遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限はありますか?

Q 遺産分割協議書に署名押印しましたが、登記申請をせずにそのままにしていたところ、そのうちの一人が亡くなってしまいました。

この場合、その遺産分割協議書に当時の発行された印鑑証明書を添付して登記申請をすることはできますか?

A 協議者の亡くなる前に交付を受けた印鑑証明書を添付して登記申請できます。

遺産分割協議書には、真正を担保するために協議者の印鑑証明書を添付しますが、この印鑑証明書は有効期限の定めはありません。

従って、協議者の死亡前に交付されている印鑑証明書を添付して登記申請は可能です。

お問い合わせはお気軽にご相談下さい。

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★会社を作りたい、会社を作った後はどうすればいいですか?

司法書士は会社登記の専門家として、会社登記に必要な諸手続きについてのアドバイスをしたり、書類作成を行っています。

◎「会社を作りたい」と思った時の設立手続き。

「会社を作った後」の役員変更や増資などの登記手続き。

設立する会社のスタイルなどについて司法書士がじっくりとご相談に応じます。

◎会社を作った後も、役員の変更や会社の機関構成の見直し、商号や目的の変更、資本金の増加、 合併や会社分割等による組織編制などさまざまな課題や問題が生じることがあります。

変更や見直しの手続きについても司法書士が、登記完了まで責任をもってアドバイスします。

お問い合わせはお気軽にご相談下さい。

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★遺産分割協議最終確認

おはようございます!

さわやかな一日になりそうです。

本日(11/8)の朝一番のお客様は9月から相続登記を進めていましたが、遺産分割協議の書類が整い、法務局へ提出の最終確認の為の来所の方です。

相続に関するご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。

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◎「自筆証書遺言」「公正証書遺言」のメリット・デメリット

★自筆証書遺言(民法968条)

メリット

・承認不要で、遺言書本人の意思で自由に作成できる。

・費用があまりかからない。

デメリット

・相続人に発見されないことがある。

・改ざんの恐れがある。

・裁判所の検認が必要。(保管制度を利用すれば裁判所の検認は不要)

★公正証書遺言(民法969条)

メリット

・公証人の関与の下、作成されるので信頼性が高い。

・公証役場で保管されるので、改ざんのおそれがない。

・裁判所の検認は不要。

デメリット

・費用がかかる。

・承認が2名必要なので、内容を秘密にできない。

遺言書をつくるかどうかは自由だと思います。

遺言書を作っておけば財産を自分の意に沿った形で後世に引き継がせることができます。

また、感謝の気持ちを文章で残すこともできます。

相続に関するご相談は当事務所お気軽にご連絡ください。

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★無料の経営相談所「よろず支援拠点」に行ってきました。

沖縄県産業支援センター4Fにある「沖縄県よろず支援拠点」に相談にいってきました。

・令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。

制度が複雑でよくわからなかったが、疑問に思っていることに丁寧にアドバイスしていただきました。

・ホームページを充実させたい・・・どのようにしたらよいだろうか?

今回のコーディネーターは金子さん、友寄さんです。

高度な専門性のある対応にはいつも感謝してます。

とても楽しく充実した時間でした。

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★義務化を前に相続登記の相談が増えてます!!

来年4月から義務化される相続登記についての相談が増えています。

多くの方が関心を持つようになっています。

・父親が5年前に亡くなり、母親は2年前に亡くなりました。

実家の土地・建物を父親名義のままにしていたが、「相続登記が義務化になる」と先日のニュースで見たので放置していた相続登記を進めたいとのことで、相談に来られました。

相談後、「安心しました」と話していました。

これから相続の案件を進めていきます。

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★相続・法律無料相談

太陽の陽射しが最も強い時期。

夏空がひろがっています。

本日(7月25日)事務所で無料相談をやっています。

不動産の名義変更・所有権移転登記など遺産相続における手続きはお気軽にお問い合わせ下さい。

Q こんなこと聞いてもいいのかな?

A どのような相談・依頼でも、誠心誠意、真心を込めて対応します。

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★不動産を相続したら相続登記の申請を!

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!

Q 相続登記の申請義務化とは、どんな内容ですか?

A 不動産を相続(取得)したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をする必要があります。

不動産を相続したら、速やかに遺産分割協議、相続登記の申請を!

不動産を相続したら、速やかに、相続人全員で遺産分割協議を行い、法務局に申請します。

相続登記の申請は、登記申請書を作成し、戸籍等の必要な添付書類を不動産の所在地を管轄する法務局に提出して行います。

★相続登記の申請手続きについて、那覇地方法務局ホームページわかりやすく説明・解説が公開されています。

https://houmukyoku.moj.go.jp/

遺産相続でお悩みの方は当事務所へお気軽にご相談下さい。

●相続登記が開始したことを知った方

●相続登記がまだ済んでいない方

●遺産分割協議が必要な方

●相続登記が諸事情により困難な方 


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〇一般的なことについてよくある質問

Q 費用はいくらかかります?

A 当事務所では何にいくらかかるのか。

明確に費用の提示をさせていただいています。

事前に正確な費用を算出できない場合もあります。

その時には、概算金額をお知らせして正確な算出が可能となった時点で金額をお知らせします。

ご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。

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▲分筆登記・・・共有者の一人が申請に反対しています

Q 分筆の登記は共有者の一人から申請することができますか?

A 申請することはできません。

 共有の土地を分筆する行為は民法251条の共有物に変更を加える行為とされるため、共有者全員の意思の一致が必要となります。

共有者全員から申請しなければなりません。

分筆の登記とは、一筆の土地を分割して新たに数筆の土地とすることです。

分筆の効果は、登記官が登記して初めて効果が生じます。

☆土地家屋調査士が測量、境界標を設置する場合は、境界トラブルを未然に防ぐため、事前に隣接地所有者の境界立会が必要です。

土地・家屋の測量、登記申請は当事務所にお気軽にご相談下さい。

司法書士・土地家屋調査士の業務も行っております。

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〇相続・法律無料相談

30℃を超える真夏日が続いて暑い沖縄地方。

梅雨のひと休みでしょうか?

本日(6月8日)も事務所で無料相談を行っています。

登記に関するご相談は当事務所お気軽にご連絡ください。

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▲梅雨の晴れ間!無料相談やっています。

汗ばむ天気!

今日も無料相談やっています。

朝一番のお客様は北中城村からの方です。

午後は地域の80代の女性の方。

事務所は二階にあるため階段の上り下りが少しつらいということでお庭の椅子に腰掛けての相談です。

木陰で涼しい風が吹いていて良さそうです。

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〇雨の季節がやってきました

沖縄地方は例年より遅い梅雨入り。

お花や野菜がいきいきしてます。

慶田元司法書士事務所は本日も法律無料相談やってます!

足元に気をつけてお越しください。

ご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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〇雨の季節がやってきました☂

5月18日、沖縄地方は例年より遅い梅雨入り。

お花や野菜がいきいきしてます。

雨風強い日ですが、慶田元司法書士事務所は本日も法律無料相談やってます!

足元に気をつけてお越しください。 

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★無料相続相談対応

爽やかな梅雨入り前のお天気。

南風が吹いて心地よいです。

慶田元司法書士事務所は本日も相続無料相談対応しています。

相続・登記等のご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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〇成年後見

成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障がいなどにより、判断能力の不十分な方々の権利や財産を法律面や生活面から保護し支援するための目的としています。

Q 子どもが親の成年後見人になることはできますか?

A 本人の判断能力が不十分になったら、親族が後見人になるケースが多くあります。

身寄りのない人や親族が申立してくれない場合など、特に必要があるときは市町村長が、家庭裁判所に「後見等開始」の申立てを行います。

裁判所が判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助のいずれか援助者を選任します。

★申立に必要な書類

申立は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に下記の書類を提出します。

①申立書

②医師の診断書

③まだ被後見人が登記されていないことの証明書(法務局で証明書を出してもらいます)

④本人・申立人・候補者の戸籍謄本、住民票の写し、本人の状況や後見人の候補者の事情を説明した書類

⑤本人の財産目録と収支一覧

⑥財産や収入、支出がわかる書類(不動産の登記事項証明書、評価証明書など)

かなり多くの書類を作ったり、そろえたりする必要があります。

ご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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〇相続財産の名義変更をしなければ相続は完了していません

必ずくる親との別れ

今回の相談者は60代の男性。

お父さんを見送り、相続のことで電話相談がありました。

Q 「生前、口頭でもらう約束したので名義の変更したい」

A 口頭で「あげる」「もらう」をしただけでは法的に相続は完了したことにはなりません

財産の所有権を被相続人(亡人)から引き継ぐためにも財産の名義変更をしましょう。

名義の変更手続き

名義変更の手続きは、それぞれの財産によって異なりますが、代表的なものです。

預貯金・・・・・各銀行に問い合わせて必要書類を提出して、払戻しを行う。

不動産・・・・・・・管轄法務局で所有権移転登記をする。

車・バイク・・・陸運局に問い合わせて必要書類を提出し、所有者の変更手続きを行う。

株・・・・・・・・・・・・証券会社に問い合わせ必要書類を提出し、取引口座の名義変更と株式名簿の名義書き換えを行う。

上記の名義変更の際は次の書類をそろえることになります。

〇被相続人が生まれた日から死亡までの戸籍謄本と除籍謄本

〇被相続人の死亡時の住民票(戸籍の附票)

〇遺産分割協議書

〇遺産分割協議の当事者となった相続人全員の戸籍謄本・住民票(本籍記載のもの)

〇遺産分割協議の当事者となった相続人全員の印鑑証明書

〇不動産登記簿謄本(全部事項証明書)

〇固定資産評価証明書

※必要書類の収集などについては当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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▲相続登記の申請は誰でもできますか?

本日、午前のお客様は相続登記についての相談です。

当事務所によくある質問です。

Q 「相続登記は私でもできますか?」

A 申請する不動産を相続した相続人自らが申請することはできます。

しかし、相続が発生して、しばらくの間、相続登記をしていなかったような場合には、新たな相続が開始したり、相続関係が複雑なものになっているケースも多いようです。

また、相続登記をする前提として、土地の分筆の登記、建物の表題登記をすることもあります。

ご自分でできるところまでやるのもよいでしょう。

相続登記に必要な書類の一覧をお渡ししました。

また、法務局の「登記手続案内」で相談することができます。

法務局の「登記手続案内」は予約制となっていますので、事前に電話予約をしてから行くとよいでしょう。

その際には、相続する不動産の最新の「登記事項証明書」を持参することをお勧めします。

予約方法は法務局のホームページを参照してください。

https://houmukyoku.moj.go.jp/naha/page000001_00081.html


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〇相続・遺贈した土地・建物の相続登記はお済でしょうか?

所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。

令和6年4月1日から土地や建物の相続登記申請の義務化(新たな制度)

相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、所有権を取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。

★相続人の間で遺産分割の協議がまとまった場合・・・・遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記を申請します。

★相続人の間で遺産分割の協議がまとまらない場合・・・新たに創設され、2024年に4月1日から運用が開始される「相続人申告登記制度」を利用し、①相続が開始したこと ②自らが法定相続人であることなどを法務局に申し出ることにより、相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。

相続登記がお済でない方は、早めの相続登記手続きをおすすめします。

相続登記の申請義務化などに関するご相談はお気軽に当事務所までお電話ください。

相続登記の申請義務化などに関する最新の情報は那覇地方法務局ホームページをご覧ください。

https://houmukyoku.moj.go.jp/naha/page000001_00081.html

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★事務所開設6年目のご挨拶

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、慶田元司法書士は、2023年1月15日をもちまして開業6年目を迎えることができました。

皆様のご支援とご厚情に深く感謝申し上げます。

これからも地域の皆様にとって真に力強く頼りになる司法書士を目指して頑張ってまいります。

今後ともより一層のご支援、ご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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🎍2023年新年のごあいさつ

新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

たくさんの出会いを楽しみにしています。

当事務所が身近で心強い存在でありたいと思います。

皆さまのご健勝とご多幸をお祈りいたします。

2023年1月4日(水)より業務開始します!


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▲夫婦間の贈与による所有権移転登記

Q 私名義になっている土地・建物を妻に贈与したいと考えていますが、その登記の申請書の添付書類はどのようなものがありますか?

贈与とは、当事者の一方がその財産を無償で相手方に与える契約をいいます。

登記原因は「贈与」となり、その日付けは贈与契約の日です。

A 添付書類

①登記識別情報または登記済証

②登記原因証明情報(贈与契約書)

③代理権限証明情報(委任状)

④印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

⑤住所証明情報(住民票の写しまたは附票)

⑥固定資産の評価証明書

 法定の添付情報ではありませんが、登録免許税を計算するために必要で登記を申請する年度のものを添付します。

「こんなこと聞いてもいいのかな?」疑問に思うことは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。


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●遺言の変更

Q 今までに作成した遺言書内容を変更することはできますか?

A 遺言の撤回・変更の自由

遺言書を作成した後、家族関係や財産状況が変わったり、遺言者自身の心境に変化が生じることもあるでしょう。

遺言は、一度したからと撤回や変更ができないということではなく、いつでも撤回や変更ができます。

遺言者の最後の意思を尊重するのが、遺言制度の目的です。

全部撤回して、新たに遺言することもできます。

たとえば、「土地・建物を遺言者の長男に相続させる。」という内容の遺言書を作成した後、遺言者がその遺言で長男に相続させると記載したその土地・建物を第三者に売却してしまえば、土地・建物を長男に相続させるという遺言が、撤回されたことになります。

いったん遺言するとその遺言に縛られて、財産処分はできなくなると思い込んでいる方がいます。

遺言者の所有する財産は遺言者が生きている間にどう処分しようと遺言者の自由です。

◎ご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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☆相続登記の相談

相続登記についての相談がありました。

Q 不動産の所有者が亡くなりました。

相続登記ってよくわかりません。

A 相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きです。

Q 相続登記をしないと、どうなりますか?

A 相続登記を長期間放置すれば、相続関係が複雑になり、登記をすることがむずかしくなってしまうことがあります。

また、相続をしても、相続登記をしていなければ売却することができません。

●相続した不動産を守るには、登記が必要です。

後日来所の予定です。

◎ご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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☆財産は自宅だけです。遺言書は必要ないでしょうか?

Q 私たち夫婦には子供がいません。

私の財産は自宅だけなのですが、遺言書は必要ありますか?

A 相続手続きにおいて遺言書がない場合は民法が定める相続人全員で協議して分割方法を決めることになります。

自宅を配偶者が相続することにした場合、子どものいない夫婦の法定相続人は、配偶者と親(親が亡くなっている場合は、兄弟姉妹)遺産分割協議書を作成して実印を押印し、印鑑証明書、戸籍などを取得することになります。

遺言書を作成しておけば、自身の意思に基づいて遺産を相続させることができるので、相続人による遺産分割協議が不要となります。

相続人の負担を大幅に軽減できます。

◎ご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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▲遺産分割の協議をしたいが、行方不明者がいる場合はどうしたらいいですか?

Q 遺産分割の協議をしたいと思っているのですが、相続人5名のうち一人の行方が分かりません。

どうすればよいでしょうか?

A 遺産分割の協議は全員でする必要があります。

行方不明者を除いて4人の相続人だけで遺産分割協議をすることはできません。

●行方不明者が死亡していると思われる場合は不在者のこれまでの住所地か居所地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申立てをして行方不明者が死亡したとみなして遺産分割協議をする。

●失踪宣告の申し立てをする事由がない場合には不在者の従来の住所地か管轄する居所地を管轄する家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任の申立てを行い、財産管理人と遺産分割協議をすればよいです。

不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することは権限外の行為となるので家庭裁判所の許可が必要です。

不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得て、行方不明者のために遺産分割協議をすることになります。

この場合、登記申請書には、通常の相続登記に必要な書面の他に不在者財産管理人の選任書と裁判所の許可書を添付します。

◎ご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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◎相続の相談時には何を準備して持参すればよいですか?

相続についての相談で当事務所によくある質問です。

Q 相談時には何を持参したらよいですか?

また費用はどのくらいかかりますか?

A 相談の際に用意していただきたいものは下記の書類です。

下記の書類がなくても相談できますが、参考になる資料があれば、より具体的なお話ができます。

【役所で取得する書類】

◎亡くなった方(被相続人)の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本

相続人に関する戸籍謄本・住民票・印鑑証明書など

【資産に関する資料】

◎不動産の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)・識別情報(権利証)・固定資産税の納税通知書(課税明細書)など

◎預貯金は預金通帳・預金証書(写し)など

◎株式など有価証券の場合は、証券会社から送られてきている取引残高報告書など


☆当事務所では何にいくらかかるのか明確に費用は提示させていただいています。

事前に正確な費用を算出できない場合は概算金額をお伝えして、算出が可能となった時点で正確な数字をお伝えしています。

日中はまだ暑さは厳しいですが、朝夕は涼しい風が吹抜け、過ごしやすくなってきました。

鮮やかに咲いた事務所前のブッソウゲ。

◎ご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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★登記が遅れると相続のトラブルになる可能性があります!

相続のトラブルをさけるためにはどうしたらよいでしょうか?

◎生前に遺言書を作成しておくことです。

「遺言書」は亡くなった後、相続財産を誰にどのように分配するのかを明記しておく書類です。

相続法改正により自筆による「自筆証書遺言」も作成が容易になりました。

◎亡くなった後にすぐに登記することです。

残された相続人は、できるだけ早めに遺産分割協議をして相続登記を完了させるようにしましょう。

登記の放置状態は、次の世代に負担をかけることになります。

将来の大切な子孫のためにも迅速に登記は済ませたいものです。

◎迅速な登記のためにも生前からの対策も必要です。

迅速に遺産分割協議を進めるためには,亡くなった方の生前からの相続について考えを深め、相続人同士がコミユニケーションをとっておくことが有効です。

◎ご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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★先祖代々のお墓(トートーメー)も相続財産となりますか?

Q 先祖代々のお墓を守ってきた親が亡くなりました。

誰がお墓を守るのか話し合っています。

結構立派なお墓で、財産的にも価値のあるものだと思います。

お墓の所有権を取得すると、相続財産額となりますか?

A 現行民法においては、祭祀財産(位牌、お墓など)は相続財産から切り離され、包括継承である相続とは異なる制度によって承継されます。

したがって、相続分の額の算定に祭祀財産が相続財産として算入されることはありません。

また、相続を放棄しながら祭祀財産は承継することも可能です。


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●親の借金は相続しなくてはいけないのでしょうか?

Q・・・父親が多額の借金を抱えたまま亡くなったことがわかりました。

相続によって負債も引き継がなければならないのであれば、相続はしたくないですが、どうすればよいでしょうか?

A・・・相続人は、相続開始の時から被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利義務を承継するのが原則です。

被相続人のプラスの資産だけを相続することは認められません。

相続することによって、多額の負債を背負い込むということもあり得ます。

相続するか、しないかは相続人の自由であるとの前提の下に、もし相続をしたくないと考えるときは、相続があったことを知ったときから3カ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に対して申述することによって相続放棄を行うことができます。

相続の放棄は、単なる意思表示だけではなく、その旨を家庭裁判所に申述します。

これにより初めから相続人とならなかったものとみなされます。

熟慮期間に相続放棄の手続きをとらなかった場合は、原則、被相続人のプラスの財産や借金等のマイナス財産をすべて受け継ぐことになります。

相続について詳しくは当事務所までお気軽にお問い合わせください


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★何世代も前から名義を変えず、そのままにしてある不動産がありますが?

Q 何世代も前から名義を変えずに、そのままにしてある不動産がありますがどうしたらよいですか?

A 何世代も前から相続登記をしないままになっている場合は、最初の名義人の相続人を調べると、相続人にあたる方が亡くなっていて、相続関係が非常に複雑になっていることがあります。

名義を変更しようと思っても、多数の相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

書類をそろえ、打合せなど大変な労力で協議が難航することもあります。

相続人の間で誰の名義にするかについてまとまった場合は、口約束ではなく、遺産分割協議書を作成し、名義変更に必要な書類を調えておくとよいでしょう。

◎ご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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★贈与による所有権移転登記の方法

Q 私の名義になっている土地と建物の各2分の1を妻に贈与したいと考えています。

その登記の申請書の書き方を教えてください。

A 登記の目的は「所有権一部または何某持ち分移転登記」となります。

登記原因は「贈与」となり、日付は贈与契約の成立した日です。

今回のご相談のケースでは、受贈者が登記権利者、贈与者が登記義務者となり、共同で申請することになります。

添付書類

①登記原因証明情報・・・贈与契約書

②登記識別情報または登記済証・・・オンライン化前に登記済証の交付を受けている場合には登記済証

③印鑑証明書・・・登記義務者の印鑑証明書(発行後3カ月以内)

④住所証明情報・・・登記権利者の住民票の写し、または戸籍の附票

⑤代理権限証明情報・・・登記の申請を委任した場合には、委任状を添付

⑥固定資産の評価証明書・・・法定の添付資料ではないが、登録免許税を計算するため、登記を申請する年度のものを添付

今回の相談者は

県道29号線沿いの看板が「いつも気になってました」と与那原町から来所して下さった60代ご夫婦です。


記の書類を全部揃えて法務局に提出を終えました。完了予定は1週間~10日の予定。

◎ご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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★「相続登記」がさまざまなトラブルを防止します。

相続によって不動産を取得した場合、それが自分のものであることを第三者に主張するために登記をするものです。

●不動産を相続したら、まず登記!

不動産をめぐる相続問題は、スムーズにいかないことも多くあります。

登記をしておかないと、困ることが起きるのが不動産相続。✍

●登記をせずに放っておくと、権利関係が複雑になります

長い間登記を放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて、遺産分割協議が整うことが難しくなります。

登記手続きに必要な書類も多くなり、不動産をめぐる法律問題をさらに複雑にさせます。

相続登記の申請義務化を2年後に控え、相続に関する注目度がさらに高まっています。

当事務所への問い合わせや相談が多くなっています。☏

◎相続についてのご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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電 話:098-944-2582 /

★「相続登記」がさまざまなトラブルを防止します。

Q 相続登記の申請に必要な除籍謄本等の一部が滅失などによってその謄本が取得できない場合には、何を提供すればいいですか?

A 相続登記を申請する際には、相続を証する情報として、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した除籍、改正原戸籍謄本を間断(途切れること)なく提供することとされています。✍

しかし、これらの除籍等が廃棄処分、戦災、焼失もしくは災害などによって滅失して提供できない場合には、「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市区町村長の証明書(行政証明)を添付します。📖

◎ご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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●遺産分割協議後に他の相続人が死亡して相続人が一人になったときの手続き

Q 父親が死亡した後、その登記をしないでいたら母親も亡くなりました。

母親の生前中に、父親の所有する不動産、預貯金は全部私が相続するということで話がまとまっていましたが、遺産分割協議書は作成していませんでした。

子どもは私一人です。

父親から直接、私への相続登記は可能ですか?✍

A 相続登記は可能です。

遺産分割の協議は共同相続人全員の口頭による合意でも有効とされています。

亡くなった母親とは、父親の所有する不動産、預貯金はすべて相続すると合意があったということで、遺産分割協議は成立しています。

父親名義の不動産、預貯金はすべて相続することになります。🏠

★手続きに必要な添付資料

・相続を証する情報(戸籍謄本など)

・登記名義人となる者の住所証明情報

・遺産分割協議証明書に相談者の印鑑証明書

◎ご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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◎登記名義人が死亡後に債務を弁済した場合

沖縄地方はうりずんの季節で過ごしやすい日が続いています。🌺

Q 父親の名義になっている土地に抵当権が設定されています。

父親が亡くなったので、私が債務を弁済して抵当権を抹消しました

土地の相続登記をしないと抵当権抹消登記は申請できないのでしょうか?📖

A 土地の所有権の登記名義人であるお父さんが亡くなった後に弁済しているので、土地についての相続登記を先にする必要があります。

◎ご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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◆遺産分割協議書に押印する印鑑証明書の有効期限

Q  遺産分割協議書に署名押印しましたが、登記申請をせずにそのままにしていたところ、そのうちの一人が亡くなってしまいました。

この場合、その遺産分割協議書に当時の発行された印鑑証明書を添付して登記申請をすることはできますか?

A  協議者の亡くなる前に交付を受けた印鑑証明書を添付して登記申請できます。✍

遺産分割協議書には、真正を担保するために協議者の印鑑証明書を添付しますが、この印鑑証明書は有効期限の定めはありません。

したがって、協議者の死亡前に交付されている印鑑証明書を添付して登記申請は可能です。📝

◎相続についてのご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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★「相続登記」の申請義務化と「相続人申告登記」

これまでは、相続により不動産を取得した場合でも、「相続登記」の申請は任意でした。

そのため、相続登記の費用や手続き負担をさけて「相続登記」を何代にもわたって放置してしまうということが起こり、「所有者不明の土地」が発生する要因となっていました。

・「相続登記」の申請を義務化

相続によって不動産を取得した相続人は、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。

その後、遺産分割の協議をした場合は、遺産分割の成立日から3年以内の登記申請が追加的に義務付けられています。📝

そして、正当な理由なく、この義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となり、これらは、令和6年4月1日から施行されます。

◎法律の施行日である令和6年4月1日より前に発生した相続についても相続登記の申請の義務化が適用されます。

相続についてご相談はぜひ当司法書士事務所へ❗️

よろしくお願いします。

🌸4月 卯月(うづき) 

新学期、入社式、異動などで環境が大きく変わる方も多いでしょう。

事務所でもいい出会いと笑顔で過ごせることを願い、人とのご縁やつながりを大切にしていきたいと思います。


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▲遺産分割協議が成立した場合

Q 共同相続人間の遺産分割協議に基づき、相続による所有権移転の登記を申請する場合には、どうすればよいでしょうか?

A 被相続人(亡くなった人)の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本などのほか、共同相続人間の遺産分割協議書を要します

これらの書面には、各相続人の現在戸籍、住民票、印鑑証明書の添付を要します。📚

◎相続についてのご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

「二月風廻り(ニングヮチマーイ)」と呼ばれる天候急変で強い風が吹き荒れる不安定な天候が日が多いですが、本日、3月24日は陽射しのぬくもりを感じます。☀


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◆民法で定められた法定相続人とは?

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。

相続が発生した時、優先されるものが遺言です。

遺言書がない場合は法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。📖

相続順位は下記のように定められています。

第1順位・・・子、代襲相続人(直系卑属)

第2順位・・・父母、祖父母(直系尊属)

第3順位・・・兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族)

◎配偶者

配偶者は常に法定相続人となります。

婚姻届がなく、法律上の婚姻関係にない内縁関係の者には相続権はありません。

〇子(第一順位)

直系卑属である被相続人の子とその代襲相続人です。

直系卑属とは被相続人から見て直系の下の世代で子や孫、ひ孫です。

被相続人が亡くなる前に被相続人の子が亡くなっていて孫がいる場合、孫が子に替わり相続人(代襲相続人)となります。

〇父母や祖父母(第2順位)

被相続人に子がない場合には、被相続人の父母が相続人となります。

直系尊属とは、被相続人からみて直系の上の世代で、親や祖父母、被祖父母です。

〇兄弟姉妹および代襲相続人(第3順位)

被相続人に子がなく、直系尊属がない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

傍系血族とは、被相続人から見て同じ先祖から分かれた血族で、兄弟姉妹や甥姪、叔父叔母です。

※相続についてのご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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▲未成年の子どもと母親の共有の土地を売買するのに、母親は子どもの代理人になれますか?

Q 未成年の子どもと親権者の母親が共有している土地を売る場合、親権者である母親は子どもの代理人になることができますか?

A 未成年の子どもと親権者が売主、買主となって売買する場合には利益相反になりますが、今回の問いの場合は、未成年の子どもと親権者が共有している土地を第三者に売るということですので、民法826条1項の利益相反行為には該当しません。

子どもについて特別代理人を選任する必要はなく、母親は子どもの親権者として共有の土地を売ることができます。✍

〇未成年者名義の不動産の移転登記を申請する行為は、法律行為ではないので、親権者である母親は子どもの代理人として登記申請ができます。📚

沖縄地方は本日(2月23日)も雨が降っていて、寒い日です。☂

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🌸事務所開設5年目のご挨拶🌸

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、慶田元司法書士事務所は、おかげさまで2022年1月15日をもちまして事務所開設5年目を迎えることができました。🌼

皆様の支援とご厚情に深く感謝申し上げます。

これからも地域の皆様にとって真に力強く頼りになる司法書士を目指して頑張ってまいります。

今後ともより一層のご支援ご指導を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。🙇‍♂️

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🌸新年のごあいさつ

寅年が明けました。

新年あけましておめでとうございます🎍

本年もよろしくお願い申し上げます。

今年も何らかのご縁で関わる方にとって、当事務所が身近で心強い存在でありたいと考えています。

寅年は新たなことに挑戦するのに良い年。

強い信念を持って進んで行きたいと思います。

皆様のご健勝と益々のご発展を心よりお祈りいたします!

1月4日(火)より業務を開始いたします✨1/


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★年末年始の休業に関するお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当事務所は、下記の期間、年末年始休業とさせていただきます。

何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。

【年末年始休業】

令和3年12月29日(水)~令和4年1月3日(月)

令和4年は1月4日(火)より業務開始いたします。

来年も変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

皆様良いお年をお迎え下さい。1


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★養子にいった兄弟との相続

Q 私の兄弟に養子にいった弟がいます。

父が亡くなりました。

養子にいった弟にも相続権があるのでしょうか?

A 養子にいった兄弟にも相続権があります。

養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得します。(民法809条)

従って実親との間には親権の関係はなくなりますが、実親との親子関係は消滅しないので、相続の権利義務関係は継続しています。

特別養子縁組の場合は、特別養子縁組の成立によって、特別養子となった者と実方の父母及びその親族との親族関係は終了しますので、相互の相続関係は消滅します。

◎普通養子とは

一般にいう養子のことで、養子と実親との親族関係を終了させずに、二重の親子関係になる縁組。戸籍上は養親との関係は「養子」と記載されます。✍

◎特別養子縁組とは

一定年齢に達しない未成年者についての実親との親子関係を終了させ、養親との間に実親子と同様の養親子関係を成立させる縁組制度をいいます。📚

詳しくは当司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。☎


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◎司法書士のしごとって?

司法書士の仕事は、一般の方がすぐに思い浮かべるのは「登記」。

「登記」だけではなく、たくさんのことをやっています。

司法書士は具体的に何をするのか紹介します。

昨今、当司法書士事務所に問い合わせの案件を紹介します✍

★土地・建物について

・今、住んでいる土地・建物を配偶者に贈与したいのですが手続きはどのようにしたらいいですか?

結婚して20年以上の夫婦が住んでいる不動産をパートナーに贈与する時は、贈与税額2000万円までは、贈与税の配偶者控除が受けられます。(令和2年2月現在)

この場合の贈与税は非課税なので、多くの方が利用しています。

土地や建物を贈与する時は、土地や建物の贈与を受けた方の名義に変更するための「所有権移転登記」を行う必要があります

・住宅ローンを完済しました。必要な手続きはどのようにしたらいいですか?

住宅ローンを完済した後の手続きは、抵当権を抹消するための「抵当権抹消登記」の申請が必要です。✍

金融機関から返却された書類を元に手続きを行います。

🌾沖縄地方は2,3日前からひんやりした風が吹いて肌寒さを感じます。

近くの広場でもススキが広がってユラユラ・・・風にそよいでいます。

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★抵当権者の本店が移転している場合(抹消登記)

Q 抵当権者の本店が移転していて、会社の登記事項証明書にはその旨の変更登記もしています。

この場合、抵当権者の本店移転の登記をしないと抵当権の抹消登記申請はできませんか?

A 抵当権者の本店移転の変更登記をしなくても抹消登記は可能です。

その場合には、変更証明情報として、旧本店から現在の本店に移転したことが記載されている会社の登記事項証明書を添付します。📚

 ただし、会社法人等番号を提供すれば、会社の登記事項証明書の添付は不要です。

詳しくは当司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。☎

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★不動産を購入後、登記をする前に買主が亡くなった場合の所有権移転登記手続き

Q 不動産を購入しましたが、登記をする前に買主が亡くなってしまいました。

登記手続はどのようにしたらいいですか?✍

A 売主と買主の相続人により「売買」を登記原因とする所有権移転登記をすることができます。

相続人は全員でなくても、そのうちの一人からでも申請できます。

この場合、添付情報として相続証明書を添付します。📖

相続証明書は、被相続人の死亡の事実が記載されている戸籍(除籍)の謄本または抄本と、相続人の戸籍の謄本または抄本を添付します。

その他、被相続人住所証明書として住民票の除票の写しなどを添付します。

その後、相続の登記をすることになります。

  〇黒紫の実が鮮やかに熟する

今年も事務所前の木・シマヤマヒハツが美味しそうに黒紫色に熟しています。

小さな実は緑色→赤→黒紫と変化します。

泡盛につけてワインでも作ってみようか♬


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◎登記識別情報通知って何ですか?

Q  不動産について登記を完了しました。

法務局から「登記識別情報通知」を受け取りました。「登記識別情報通知」とは、何でしようか?

A  従来の権利証に代わるものとして、不動産の所有者などに発行されることになったものです。

登記識別情報は、英数字12桁の組み合わせでできています。

登記名義人となった申請人ごとに定められ、申請人のみに通知されます。

重要な情報ですので、登記識別情報が記載されている部分は折り込まれて、情報は隠されています。

売却や贈与、抵当権設定などの登記をする場合には、その不動産の登記名義人であることの証明資料として、登記識別情報を法務局に提供することとされています。✍

、登記識別情報を紛失したとしてもそれらの手続きができなくなるわけではありません。

登記識別情報が第三者にメモをされたり、コピーされたりすると、従来の権利証が盗まれたのと同様、危険性が生じます。

そのため、大切に保管することです。📚

「登記識別情報通知」は再発行されないため、金庫等に保管するなどして管理しておくと良いでしょう。

「登記識別情報通知」を紛失した場合には、法務局に対し、「失効の申出」をすることができます。

 登記識別情報が失効となった後や登記識別情報を紛失してしまった場合に、登記の申請をするときは、司法書士等による本人確認手続や法務局の事前通知手続などを利用することになります。

詳しくは当司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

今日10月8日は寒露です。🌺

新北風(ミーニシ)の涼しい北風が吹いて心地よい日です。


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★抵当権の抹消登記の方法

Q 抵当権の抹消登記の申請書の書き方を教えて下さい。

A 登記の申請は抵当権設定者と抵当権者の共同によって申請します。

申請書の書き方は下記のとおりです。✍

書式例は権利者が義務者の代理人を兼ねている場合です。

登記の目的は、抵当権抹消とします。

抹消すべき登記の表示を、受付年月日、受付番号で特定をします。

権利者は、当該物件の所有者を書きます。

もし、登記簿に記載されている住所に変更があったら、住所変更の登記をしてから、抵当権抹消の登記を申請します。

義務者は、抵当権者を書きます。

添付書類📒

〇登記原因証明情報

〇登記済証

〇代理権限証書

〇資格証明書

〇申請書の写し

登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。

不動産の表示は登記簿の通り正確に記載して下さい。

法務局にて登記事項証明書をとるか、要約書を請求するとよいです。🏢

本日、9月30日は青空が広がり陽射しは強いけど、秋風が心地よく吹いている一日。

仕事の合間、事務所前で涼んでいると今夜にも咲きそうな月下美人があります。

楽しみです♬

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★看板に土地家屋調査業務加わりました。

県道29号線那覇北中城線通りに設置してある看板に「土地家屋調査」の表示をしました。

運転中や歩行者の方から見やすく記憶に残る誘導看板です。🌼

「QRコード」からホームページにアクセスしていただくわかりやすいです。

表示デザインは、よろず支援拠点のコーディネーターの豊嶋さんに指導していただきました。✍

地域に寄り添いながら「いつでも気軽に相談ができる」事務所でありたいと思います。

これからも慶田元司法書士・土地家屋調査士事務所をどうぞよろしくお願いします。

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◎株式会社を一人で設立したいです。何を決めなければなりませんか?

会社設立に関して、当事務所に寄せられた相談の中から紹介します。

Q 株式会社を一人で設立したいのですが、何を決めなければなりませんか?

A 一人で設立ということで発起設立(発起人が全出資をする場合)の説明をします。📖

設立に際し、最小限決定しなければならない事項は、以下の項目です。

1.商号(会社の名前)

「株式会社」という文字を冒頭、中間又は末尾に必ず使用し、漢字・ひらがな・ローマ字等の文字を使用して決めます。

2.本店(会社の住所)

会社の本店所在地を決めます。

3.目的(会社の営業種目)

会社の営業種目を決めます。

現在の事業だけでなく将来営業しようとする事業を入れることも可能です。

官公庁の許認可を要する事業の場合は、関係官庁に確認してから決定した方がよいでしょう。

4.資本金

資本金は1円以上であれば設立可能ですが、会社の信用度、運転資金、税金面等を考えて決定すると良いでしょう。

5.設立時の発行株式総数と1株の発行価格

設立時の発行株式総数と1株の発行価格を決めます。

発行価格の2分の1以上の額×発行株式総数=資本金となります。

6.役員及びその任期

株式会社には、取締役を一名以上置かなければなりません。

発起人の中から選任する場合が多いですが、発起人以外から選ぶこともできます。

その他に監査役や会計を任意で置くこともできます。

7.事業年度(営業年度)

事業年度は、1年以内であれば自由に決めることができます。

一般的には、年1期の事業年度とすることが多いです。

相談者はどんな会社にしたいのか、しっかりと事業計画や収支計画をたてて来所して下さいました。✍

良い会社になるようにご活躍を祈ります。🌸

詳しくは当司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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●暦の上では秋ですが・・・

立秋を過ぎてから3週間もたつというのに、日中はまだまだ暑さが続きます。☀

相変わらずマスクが手放せない生活に、残暑はこたえます。😷

当事務所も資料の収集などで外出する機会が多いので、そろそろ涼風が欲しいところです。

仕事の方では80代の父親から娘への贈与の相談がありました。🖊

電話とメールの相談の後、書類確認のための来所です。📚

滞在時間は20分ほどでした。

鉢植えにした仏桑花がやっと一輪咲きました🌺

青空に映えていて素敵です!

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★遺産分割協議書作成後、相続人の1人が死亡したため印鑑証明書の添付ができない場合はどうしたらいいですか?

今回の相談者は広報にしはらをご覧になり、電話無料相談のお客様。

Q 父が亡くなり、母と姉妹2人で遺産分割の協議をして、父名義の土地と建物は姉が相続するという遺産分割協議書が作成されました。✍

しかし、その後母が亡くなり、印鑑証明書の取得が不可能となりました。

相続の登記をするには、どのようにすればよいでしょうか?

A 遺産分割協議書には、その真正を担保するために登記申請人以外の方の印鑑証明書を添付する取扱いになっています。

ただし、登記申請人が複数の場合には登記申請人の印鑑証明書の添付も必要です。✍

遺産分割協議書は母親の実印が押されて作成されていましたが、印鑑証明書の交付を受けないでそのままにしておいた、ということです。

その場合には、母親の相続人である姉妹2人で当該遺産分割協議書は真正である旨の証明書を作成して添付すればよいでしょう。

証明書にはお二人の印鑑証明書を添付して下さい。📚

証明書の作成の打合せに後日来所予定です。

沖縄地方は湿度が79%と湿度が高く蒸し暑い日です。☀

お庭で夕涼みをしていると漂い始めた香りの方を見ると、艶やかな月下美人が咲いていました。

癒されました。


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★相続人22人の遺産相続完了!!

8月5日に法務局に提出していた相続人が22名の相続案件が完了しました。

8月18日に依頼者に収集した関係資料を届けました。📒

戸籍の収集に時間を要しましたが、依頼者の「ホッとしました。ありがとうございました。」の声はとても嬉しいものです。

戸籍の見直しで親族の絆も深まったことでしょう。

たくさんの方に協力してもらいスムーズに終えることができて良かったです。✍

朝から小雨のぱらつく中、法務局沖縄支局に資料の提出に行ってきました。🚙

帰りは、北中城役場で知人のおすすめのグリーンカレーを購入。

色どりがよく、程よい辛さ😋

今まで食べたグリーンカレーの中で一番おいしい!!

午後の仕事の活力としました。🌺


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●相続人が多く、うち相続人の一人が海外在住

相続人が20名以上に上る相続案件です。

県内、県外や海外にお住いで戸籍の収集に数か月ほどの時間を要しました。

相続人の決定をして相続人全員に遺産分割協議書を発送し、全員の協議書が届いたので、管轄登記所に提出しました。

完了予定日までは10日ほどかかります。

★海外居住者(アメリカ合衆国)は印鑑登録証明書の代わりにサイン証明書を添付します。

現地の日本領事館に赴き、遺産分割協議書に公証人の前で署名及び拇印を押します。🌏

本人の署名と拇印であることを証するサイン証明書を発行してもらい、遺産分割協議書に綴られて割印されます。✍

1か月ほどの時間を要しました。✉

文書がアメリカ合衆国から届き「居住証明書、署名証明、宣誓供述書」などを翻訳するのに2日かかりました。📚


相続において最も大切なのはコミュニケーションです。

今回もスムーズに進めることができました。🌸


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◆会社(株式)設立登記にかかる費用

お問い合わせの多い会社(株式)設立登記にかかる費用について

①定款認証までにかかる費用

会社設立登記を行う前提として、定款の認証手続きを行います。

・公証役場に支払う認証手数料・謄本代(52,000円)

・定款に添付する収入印紙(4万円)

②設立登記にかかる費用

・登録免許税(課税価格1000分の7)15万円に満たない場合は、15万円

③その他の費用

・印鑑作成費用

・印鑑証明書(市町村役場で1通300円)

・登記簿謄本等の取得費用(法務局で1通600円)

④司法書士等に依頼した場合の報酬

・会社設立の手続きを司法書士等に依頼した場合は、報酬が発生します。


▲会社設立登記には、上記のとおりたくさんの書類等を準備しなければなりません。

登記申請書は定められたルールに従って記載し、添付書類は順番に綴じたり、手続きには非常に手間がかかります。

会社設立登記についての疑問点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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◆会社設立登記までの流れ

7月19日、台風6号の影響で少し風も出てきた昼下がり、会社設立相談のお客様です。

相談者は隣町の宜野湾市にお住まいの方で「看板にあるQRコードを読み取ってきました。」と来所して下さいました。📚

Q   「初回の無料相談でもいいですか?」

A   「はい。ゆっくりとお話をお伺いすることで、お客様に合ったアドバイスや解決方法の提案ができると思います。無料相談を受けたとしても、もし納得できない点や不安材料がある場合には必ずしもご依頼いただかなくてもいいですよ」

◇発起設立の場合、会社を設立するまでは、次のような流れになります。

①設立事項を決める。

②定款を作成する。

③定款の認証を受ける。

④資本金の払い込みをする。

⑤設立登記をする。

会社の設立手続きは、法務局で設立登記を行うことで完了します。

立登記は、登記申請書を作成して添付資料と合わせて法務局の窓口に提出して行います。

今回の相談者は、定款等の見直しをして後日来所予定です。

その後は相続の相談、土地の所有権移転の相談で2組の方が暑いなか、来所して下さいました。☀

会社設立に関することは当事務所までお気軽にお問い合わせください‼

窓は開放して換気を行い、テーブルやイスは消毒して、新型コロナウィルス感染予防対策もしっかりとって対応を行っています。

電話相談も行っています.

ご協力よろしくお願いします。

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◎相続した不動産を売りたい・担保に融資をうけたいです。

遺言書や遺産分割協議で不動産を譲り受ける相続人が決まったとしても、それで安心して相続登記を疎かにすると、不動産を有効活用する際に大きな壁に当たります。

亡くなった人の名義のまま不動産売却はできません。

相続不動産の売却では、法務局で相続登記を行って不動産を相続人名義に変更して、売却手続きを行う必要があります。✍

売却する時や融資を受けるときには、土地や建物の所有者が自分だということを証明する書類(登記識別情報)が必要となります。

登記識別情報は、現在の不動産の名義人に発行されます。

しかし、相続登記を怠ると、この書類が発行されません。📚

自分の財産を守り、安全な契約や取引を行うために、相続登記を行う必要があります。

※相続に関する相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください!


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◎よろず支援拠点に行ってきました!

・ブログの写真の載せ方

・グーグルマイビジネス等についての相談。

久しぶりでしたが、和やかな雰囲気の中で楽しく相談することができました。♪

豊嶋さん、コザ信金の島袋さんありがとうございました。


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◎自宅を孫にあげようと考えています。どのようなことに注意しなければなりませんか?

お金をもらわずに(無償で)あげるということは、「贈与をする」ということになります。

しかし、自分の思いだけで贈与することはできません。

贈与契約は、自分の財産を無償で相手方に与えることを伝え、その相手方がそれに応じることで成立します。

自分の自宅を孫にあげようと思えば、それを孫に伝え、その孫が応じることだけで自宅が贈与されたことになります。

ただし、契約書面などの書面を作らず口約束だけにすると、後で贈与が取り消されてしまうことがあります。

後々、贈与した、贈与していないなど、後でもめないためにも、きちんと贈与契約書を作成することをおすすめします。✍

また、登記記録にもきちんと現在の所有者が誰なのかを示すため、「所有権移転」登記手続きをすることが必要です。

登記をしておかないと、自分の権利を主張できなくなる可能性があります。

「終活」の一環で、生前贈与をされる方が増えています。

財産を贈与すれば、贈与税がかかります。

不動産のような高額な財産の場合には、事前に税務署や専門家に相談されることをおすすめします。

贈与は場合によってはメリットばかりではなく、デメリットも生じます。

沖縄地方は雨の日が続いていますが、近所の保育園から聞こえる子どもたちの元気な声に心が和みます。👫

言葉遊びも増えてきた孫と歌う赤田首里殿内(あかたすんどぅんち)みんみんめーの歌詞は瞬時に郷愁の世界へと誘われます。♬


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●「借金」も相続しないといけないのでしょうか?

被相続人(亡くなった人)の借金についても、相続は継承します。

ただし、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄」の申述が可能です。

ただこの場合、その他の相続財産も放棄することになります。

しっかりと検討することが大切になります。✍

      ◎相続手続きの流れ

    相続発生(被相続人の死亡)

          🔻

   亡くなった方の戸籍謄本等の収集

          🔻

        相続人の確定

          🔻

    取得する人の決定(遺産分割協議)

          🔻

     名義変更(相続登記など)


 必要書類の取寄せや相続放棄の手続きの流れについては、当司法書士事務所までご相談下さい。


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◆土地と建物の権利の状態を知りたいのですがどうすればよいですか?

法務局で登記事項証明書を取得します。

表題部には、その土地や建物がどこにあってどれくらいの広さでどのような用途のものかということが記載されています。

権利部の甲区には、その土地・建物の所有者が誰かということが記載されています。📖

権利部の乙区には、その土地・建物を担保にしている事項などが記載されてます。✍

これによって、調べたい土地・建物の広さや所有者、担保に入っているかどうかなどの確認ができます。📝

登記事項証明書は手数料を払えば、誰でも取得することができます。

これからマイホームを購入しようという時に、今どのような状態なのかを確認することができます。

マイホームを購入後は、自分の名義に登記できているか、登記事項証明書で確認するといいです。

◎登記に関する相談は慶田元司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。☏

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◎母が認知症の症状があります。遺言書はどうしたらよいですか?

今回の相談者

「お母さんに認知症の症状がありますが、遺言書はどうしたらよいのでしょうか?」

50代の女性からの相談です。

認知症の症状だけでは判断できないが,遺言書を作成できたとしても、相続の際に無効になるということがあります。

遺言書は相続を円満にするための手段です。✍

♡相続人で話し合い

相続人になる人同士が「万が一のとき、どうするか?」を冷静な時に話し合うことを勧めます。

実際に話し合った内容でみんなが納得するかはわかりません。

でも、話し合うことで、話を全くしていないよりスムーズにいくと思います。

新型コロナウイルス禍でお家に過ごすことが多いですが、家族でじっくり将来について話し合ういい機会です。

終活は「まだまだ早い」と思った時が適齢期で元気なうちだからできるのです。

素敵な親子で優しいまなざしでお母さんとほほえんでいるのが印象的です♬

相談に来られた方が希望をもってお帰りになるとやりがいを感じます🌼

本日はユッカヌヒー(旧歴5月4日)。

沖縄地方は本格的な夏到来も真近かでしょうか?

ハーリー鉦(かね)の音が聞こえてきそうな沖縄地方。☀

相続に関する相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。☏

感染症対策を十分にしてお待ちしてます。


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★遺産分割協議で成年後見人を立てないとどうなりますか?

認知症の相続人がいる場合、成年後見人を選任してもらわない限り、遺産分割協議ができません。

成年後見人選任手続きは面倒ですから、そのまま放置してしまうこともあるでしょう。

遺産分割協議には期限がないので、放置していても罰則はありません。

しかし、遺産分割協議をしない間に次の相続が発生すると、遺産に対して権利を持つ人が増えることになります。

他にも認知症になる可能性もあり、手続きがより複雑化してしまいます。

改めて遺産分割協議を行うために、見ず知らずの相続人から実印・印鑑証明を集めなければならず、莫大な労力が必要となります。

相続登記の放置により、さまざまな不利益が引き起こされる可能性があります。

大切な家族のために相続について考えておきたいものです。

📝相続に関する諸手続きをまとめてお引き受けします。

※ぜひお気軽にご相談ください。

沖縄地方は蒸し暑い日が続いていますが体調管理もしっかりして梅雨を乗り切りたいですね。🌺

週末はきらきらビーチまで出かけました。

海風が心地よく吹いていて、安らぎを感じられる時間を過ごしました。🚙

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◆認知症の相続人がいるときの相続手続きの方法とは

認知症の相続人がいる場合、相続手続きの際に必要になる遺産分割協議ができないという問題があります。

遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ無効です。👴👵

認知症の相続人を除外して遺産分割協議をすることはできません。📖

民法で決まっている法定相続に従う場合には、認知症の相続人がいても、手続きできる場合があります。✍

しかし、遺産分割協議をして財産を分ける場合には、認知症の相続人に後見人を選任することになります。

認知症の人の代理人は、成年後見人という法定代理人(法律の規定によって定められた代理人)になります。

成年後見人は、認知症などで判断能力が不十分になった人を支援するための成年後見制度により、代理人として選任された人です。

※相続に関するお問い合わせは当事務所までお気軽にどうぞ!


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★設定者の死亡後に債務を弁済した場合

午前は登記完了資料のお届けに宜野湾市まで行ってきました。🚕

今回の相談者は50代の男性です。

Q 父の名義になっている土地に抵当権が設定されています。

父が亡くなり、私(相談者)が債務を弁済して抵当権を抹消しました。✍

土地の相続登記をしないと抵当権抹消登記は申請できないでしょうか?

A 土地の所有者の登記名義人であるお父さんが亡くなった後に弁済していますので、土地についての相続登記を先にする必要があります。📚

登記に関するお問い合わせはお気軽にお電話ください。


◆贈与による所有権移転登記◆

昼下がり、近くの公園に出かけてみました。

センダングサ(サシグサ)の白い花にとまる蝶が暑さを和らげてくれます。

今回の相談者は、

Q 私と長男の2分の1づつの名義になっている土地を娘に贈与したいと思っていますが、その登記の申請書の添付書類はどのようなものがありますか?

贈与とは、当事者の一方がその財産を無償で相手方に与える契約をいいます。

登記目的は「所有権一部移転」となります。

登記原因は「贈与」となり、その日付は贈与契約の日です。

権利者は贈与される人になります。義務者は贈与する人になります。

A 添付書類

①登記識別情報または登記済証

②登記原因証明情報

③代理権限証明情報(委任状)

④登記義務者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

⑤登記権利者の住所証明書(住民票の写しなど)

⑥固定資産課税評価証明書

 法定の添付情報ではないですが、登録免許税を計算するために提供しているのが実務の扱いです。

無料相談の来所でしたが、素敵な親子で笑顔でお帰りになりました。🌻

「ありがとうございます!」の声にとってもやりがいを感じます。♪

最近では夫婦間や親子間でも贈与が増えています。

「こんなこと聞いてもいいのかな?」疑問に思うことは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。


★相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議の方法

沖縄地方は梅雨の中休みで気温が上がって蒸し暑い日が続いています。☀

月桃の花が甘くさわやかな香りを漂わせています。

回おはなしは、

Q 遺産分割の協議をしたいと思ってますが、5人の相続人のうち、1人の行方が分かりません。

どうしたらいいですか?

A 行方不明者が行方が分からなくなってから、一定の年数を経過している場合には失踪宣告をすることができます。

失踪には普通失踪と特別失踪があります。

●普通失踪は不在者の生死が7年間、明らかでない場合に、家庭裁判所(不在者の住所地の家庭裁判所が管轄)に利害関係人が失踪宣告を請求します。

請求があると家庭裁判所は一定の期間公示した後、それでも行方が判らない場合には失踪宣告をします。

失踪宣告がされると、普通失踪の場合には、失踪期間満了の時に死亡したとみなされます。📝

行方不明になってから7年経過していない場合には、普通失踪宣告の請求ができないので、共同相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て、その管理人と遺産分割協議をします。✍

●特別失踪(危機失踪)の場合の失踪期間は、船舶が沈没した後、その他の危機(地震、洪水、津波、航空機事故等)が去った後1年とされています。

特別失踪の申立手続き、失踪宣告は普通失踪と同様に家庭裁判所の審判によって行われます。

失踪宣告の効果は、その危機が去った時に死亡したものとみなされて、相続等が開始します。

相続登記に関する疑問等はお気軽にお問い合わせください。


●遺言に基づく遺贈の登記をする場合、登記識別情報を紛失して添付ができない場合の取扱い

Q 遺言書に基づく遺贈の登記をしたいが、登記識別情報(登記済証)が見つかりません。

どうしたらよいでしょうか?

なお、遺言によって遺言執行者が選任されています。

A 遺贈による所有権移転の登記をする場合の手続きは、受遺者(遺贈を受ける者)が権利者となり、遺言者が義務者として申請します。

しかし、遺言者は亡くなっているので登記の手続きをすることはできません。

そこで、遺言で遺言執行者が選任されているので遺言執行者が登記手続きをします。✍

受遺者と遺言執行者との共同申請なので登記識別情報(登記済証)の添付が必要です。

しかし、登記識別情報(登記済証)が紛失して添付できないので、法務局の登記官が登記義務者に対し、通知をしなければならないとされています。

そして、2週間以内に登記義務者より申請の内容が真実である旨の申し出がない限り、登記をすることができません。📚

相続登記に関する疑問等はお気軽にお問い合わせください。☏


◇◇相続登記に必要な書類◇◇

『相続登記』とは

不動産の所有者が亡くなって相続が発生した時に行う名義変更手続きのことです。

★被相続人(死亡した人)

・生まれてから死亡するまでの戸籍・除籍謄本

・原戸籍の附票

・固定資産税評価証明書(全資産評価証明書)


 被相続人の配偶者(被相続人より後に亡くなった場合)

・実家戸籍謄本

★相続人

・戸籍抄本(全員)

・住民票(本籍の記載があるもの)

・印鑑証明書

・実印(遺言書がない場合遺産分割協議書に押印するため)

登記申請には申請期限がないため放置されやすく、所有者がわからない土地となることもあります。

相続が発生した時点で登記を行いましょう。

相続した不動産を守るには登記が必要です。

相続登記のご相談は当司法書士事務所まで連絡ください。

お待ちしています。


◎不動産を交換した時の不動産登記

那覇地方法務局沖縄支局まで書類の提出に行ってきました。

交換契約を締結後、土地の登記手続きを行います。

必要になる書類は、次のとおりです。📚

①登記原因を証明する情報

 交換契約書など

②権利証

 登記済証または登記識別情報

③印鑑証明書

 登記義務者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

④住所証明書

 土地の権利者の住民票。

⑤評価証明書

 等価交換した土地の固定資産評価証明書または納税通知書

 ※登記手続きには、登記免許税は土地の評価額の20/1,000です。

完了予定は2週間程度です。

登記に関するお問い合わせは当事務所までお気軽にどうぞ!

お待ちしています。(*^-^*)


◆◆表示に関する登記◆◆

今回のお話は『土地家屋調査士』の仕事内容についてです。

表示登記とは

大切な土地や建物を正確に登記簿に表す登記のことです。

土地に関しては・・・

●土地を分筆したい。

●土地を合筆したい。

●土地の地目を変えたい。

建物に関しては・・・

●建物を新築した。

●建物を増築した。

●建物を取り壊した。

☆土地家屋調査士が測量、境界標を設置する場合は、境界トラブルを未然に防ぐため、

事前に隣接地所有者の境界立会が必要です。

土地・家屋の測量から登記申請は当事務所にお気軽にご相談下さい。✎


★土地・家屋の測量から登記申請までワンストップ

司法書士に加え、「土地家屋調査士」の業務も行うことになりました。

身近な法律手続きのパートナーとして真心をもって対応したいと思います。

よろしくお願いします。🌸

土地・家屋の測量から登記申請までワンストップで行うことができます。

お気軽にご相談ください。✍

🌸登記と相続税に関する無料電話相談

沖縄地方は朝からどんよりとした天気です。🌨

毎年この時期に素敵な花を咲かせている事務所前の蘭が心和ませてます。

本日午前中は、電話での無料相談の対応をしました。☎

登記に関する相談と相続税に関する相談です。📒

税に関する相談は税理士さんにつなげ対応しました。✏

登記に関することは当事務所にてアドバイスを行いました。

コロナ禍で本土に住んでいるお子さんたちが帰れなくて相談ができずに困っていたので「とても安心しました」と話していました。

解決へ導けて良かったです。

◎未成年者と親権者の共有している不動産を売る場合

暖かく、春風が心地よく感じられる日です。☀

今回のお話は

【Q】

未成年者の子と親権者の母が共有している土地を売る場合、親権者である母は子の代理人になることができますか?

【A】

未成年の子と親権者が売主、買主になって売買する場合には利益相反になりますが、未成年者の子と親権者が共有している土地を第三者に売るということですので、民法826条1項の利益相反行為には該当しません。

子について特別代理人を選任する必要はなく、母は子の親権者として共有土地を売ることができます。

また、未成年者名義の不動産の移転登記を申請する場合、親権者である母は子の代理人として登記申請ができます。1/2

◎未成年者の特別代理人

相続人に未成年者がいる相談です。✎

相続において、相続人の中に未成年者がいる時は特別代理人が必要な場合があります。

親は「法定代理人」として未成年者を代理して手続きを行うことができます。📙

本日、午後の昼下がりは家庭裁判所に代理人の申し立ての手続き、書類提出に行ってきました。

遺産分割ではさまざまな要因で時間を要することがあります。

今回は少々時間のかかりそうな案件です。

お問い合わせはお気軽に、当事務所にご連絡ください。

●海外居住者がいる相続

沖縄地方は北の風が強く吹いて寒い日。

金武町役場と那覇市役所へ戸籍の収集です。

相続人の一人が海外居住者がいることがわかりました。

相続手続きには印鑑証明書が必要ですが、海外居住者はサイン証明が必要です。🖋

サイン証明は、大使館等に出向き、領事の面前でサインを行うことにより発行されます。

サイン証明とは、国内に住民票を持たない海外居住者向けに、印鑑証明書の代わりとして在外公館が発行するものです。

これから海外居住者の住所を確認して進めていきます。📝


☆所有権の更正登記

◆共有名義の持分の更正登記について

更正登記とは?

登記された内容について、当初から錯誤または遺漏のある手続きによって実体の権利と一致していない場合において、その登記を実態上の権利と一致させる登記のことです。✎

Q新築のマンションを購入しました。

夫婦二人でそれぞれの持分を半分ずつ所有していますが、あとで持分の割合が違うことがわかりました。

不動産の共有持分を更正することはできますか?

Aこのままでは、登記が事実と異なることとなるため、登記に錯誤があったとして所有権の持分の更正登記を申請し、正しい持分に更正しなければなりません。

持分が増える人を権利者

減る人を義務者として持分更正の登記申請をします。


添付書類

・登記原因証明情報

・登記済証

・印鑑証明書(義務者)

・委任状


登録免許税

不動産の持分更正登記の登録免許税は、不動産1個につき、1,000円です。

☆登記に関するお問い合わせは慶田元司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

お待ちしてます。


◆◆◆代襲相続◆◆◆

今回の相談者は祖母(90代)が亡くなり、祖母名義の不動産を相続する相談です。✎

孫である相談者Aさん(30代)は直接の相続人ではありませんが、相談者の父が祖母よりも先に亡くなったため、「代襲相続」が発生します。

これにより孫である相談者Aさんが代襲相続人となります。

亡くなった父の兄弟は5名いらっしゃいます。

相談者であるAさんに土地を相続することで話し合いがまとまったとのことです。🌼

法定相続人の調査と相続人の確定をして相続の手続きを進めています。✍

☆無料相続相談も行っています。

 当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

★相続相談増加してます!!

昨年末に法務局に提出した相続案件、2件が完了しました。✎

日頃から相続について、みんなで共有していたそうです。

財産をどのように分けるかを話し合っての来所でした。

遺産分割協議は全員で行う必要がありますが、生前に被相続人とざっくばらんにお話ししていたそうです。

相続と向き合って大切な家族の絆が一層深くなったことでしょう。🌺

とってもうまくいったケースでほんわかした気持ちになりました。♬

1月はじめての相続案件は相続人が大勢いらっしゃる方です。

沖縄本島内広域にわたり、本土、アメリカにお住いの相続人です。

戸籍等の取り寄せに時間がかかりそうな案件です。

本日は中城村役場と糸満市役所に戸籍の収集に行ってきました。

糸満市では、収穫真近な黄金色の情緒があるさとうきびの穂が風になびいています。😊

☆☆新年のごあいさつ☆☆

自粛生活の中で迎えた新年🎍

コロナ禍でも無事に新年を迎えることができて嬉しいです。

新年明けましておめでとうございます。✨

心機一転。🌸

どうか美しい花が咲く一年でありますように!!🌺

今年も何らかのご縁で関わる方にとって、当司法書士事務所が身近で心強い存在でありたいと考えています。

昨年同様のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願いします。


年末年始の休業に関するお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当事務所は、下記の期間、年末年始休業とさせていただきます。

何卒ご理解賜りますようお願いいたします。

【年末年始休業】

令和2年12月29日(火)~令和3年1月3日(日)

令和3年は、1月4日(月)より営業いたします。

来年も変わらぬお引き立てのほど、宜しくお願い申し上げます。

みなさま良いお年をお迎え下さい。🐄

●遺言書のそれぞれのメリット・デメリット

遺言書を作成する場合には、3種類の遺言のうち、どちらかを選ぶことになります。

▲それぞれの遺言の作成方法のメリット・デメリットのついて

1.自筆証書遺言

2020年7月から開始された自筆証書遺言は、被相続人本人が遺言の全文、氏名などをすべて手書き、押印して作成します。

いつでも自分の意志で作ることができ、手軽で自由度が高いのが特徴です。

財産目録はパソコンなどを使って書くことができます。💻

【メリット】

☆作成が簡単

☆作成したことや遺言の内容を秘密にできる。

☆費用は保管申請の手数料、保管年数に関係なく申請時に定額(遺言書1通につき、3,900円)を納める。

☆家庭裁判所の検認が不要。

【デメリット】

☆文書表現が曖昧だと法的に認められないことがある。

☆自筆で文字が書けなければ作成できない。

2.公正証書遺言

公正証書遺言を作成するときには、法律の専門家である公証人が関与し、2人以上の証人が必要。

遺言の内容を口頭で公証人に伝えたら、公証人が筆記して遺言者と証人に読み聞かせる。

筆記に間違いがないことを確認後、全員が署名押印して完了。

【メリット】

☆事前に公証人と内容について打合せをして遺言書の原案を作成するので形式で無効になることがない。

☆改ざんや紛失のリスクがない。

☆家庭裁判所の検認が不要。

【デメリット】

☆証人や公証人に遺言の内容がわかってしまう。

☆証人が必要。

☆作成費用がかかる。

☆公証役場へ出向く手間がかかる。(沖縄県には那覇市と沖縄市にあります。)

3.秘密証書遺言

遺言書を作成して署名押印、署名以外は自筆しなくても良い。遺言書に封をして、遺言書に押したのと同じ印鑑で封印する。

遺言は本人が一人で作成して、公証人と2名の証人の前で完全に封をする。

秘密証書遺言は、公証人役場に保管はされず、作成後は本人が持ち帰る。

※秘密証書遺言の方式を満たしていない場合、秘密証書遺言としては無効。

しかし、自筆証書遺言の方式にかなっている場合は、有効な自筆証書遺言となる。

【メリット】

☆遺言の内容を秘密にできる。

☆改ざんや変造のおそれがない。

☆改ざんのリスクがない。

【デメリット】

☆紛失のリスクがある。

☆作成費用がかかる。

☆遺言書の保管場所が難しい。

☆家庭裁判所で検認が必要。

◎個別の状況などによってメリット・デメリットを検討すると良いでしょう。

遺言によって遺産相続方法を指定しておくと、死亡後に相続人たちが「遺産分割協議」をしなくてよいので、もめる要素が減ることになります。

元気なうちに財産の詳細と相続の意思を書面化しておくのもいいでしょう!📝

しかし、遺言は形式、内容など法的に注意しなければならない点があります。

無料相続相談も行っています。

当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。☎

●生前贈与と遺言書の書き方

~ぜひ、知っておきたいね!相続基礎~

Q 40年以上住んでいるお母さん名義の土地・建物を一緒に住んで面倒見てもらっている娘に残したい。

生きている間にできる生前贈与を希望しています。

家を継いでもらい、使ってもらいたいが生前贈与を行い、遺言を書きたい。遺言の方法はどういうのがありますか?遺言書の書き方についてどのようにすればよいのでしょうか?

A 正しい遺言書を残すには

遺言の方法は、3種類あります。

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

遺言書を作成する場合には、上記の遺言のうちどれかを選ぶことになります。

でも、遺言の作成方法には、それぞれメリット・デメリットがあるので考慮して行う必要があります。💻

今回の相談者は

作成費用のあまりかからない方法の

令和2年7月10日(金)に制度開始した「自筆証書遺言書保管制度」を利用したいとのことです。

法務省ホームページの閲覧とパンフレットの説明も行いました。

ご家族で話し合ったうえで後日、来所したいとのことでした。

★制度を活用して、万全の相続対策をスタートさせて下さい。

★法定相続情報証明制度の詳しい手続きは、法務局ホームページもご参照ください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/1/

★相続登記はいつすればよいのでしょうか?

今回は、相続に関して当事務所に寄せられたQ&A

Q・・不動産を所有している方が亡くなり、遺族の方から「相続登記はいつまでにした方がいいでしょうか?」というご質問があります。

A・・相続登記は相続が発生してから何か月以内に登記をしなければならないとの法的な決まりはありません。

●相続税の申告は10か月以内にしなければならないことと混同されてのご相談でした。

※相続に関しては様々なケースが考えられます。

当分の間、相続登記をしなくても問題が生じる可能性が低いと思われるケースもあります。

反対に相続人が大勢いる場合や相続人が高齢の場合、相続人の行方が分からない方がいる場合は、早急に相続手続きをした方がいいと考えます。

✎相続登記をしないまま放置すると?

最近の実務であったケースでは、何代も前から相続登記をしないまま放置されていて、調べてみると共同相続人が数十人に上っていました。

戸籍謄本を集めるだけでも膨大な時間と労力がかかります。

また、顔を名前も知らない大勢の相続人と遺産分割協議を行う必要があり、協議が難航する可能性もあります。

不動産を相続したときには、そのままにしておかず、速やかに法務局での名義変更手続きを終わらせておくとよいでしょう。

お悩みや疑問をお持ちの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。


●対面・コミュニケーション

当事務所で昨今、依頼の多いのは、相続です。✍

相続の案件の場合は相談者はご高齢の方が多いです。

そして、多くの方が対面を希望します。

対面の方がコミュニケーションもとりながら安心感があるようです。

新型コロナウィルス感染予防対策もしっかりとりながらお客様をお迎えしています。

本日来所のお客様は70代前半の男性です。

「無事に手続きを終え、ホッとしました。」と話されていました。

「最近はやたらと相続という文字が目につきますね。そろそろ終活も始めています。次世代の息子たちのためにもしっかりできて良かった。」と笑顔でお帰りになりました。🌸

これからも多くの人に感謝される仕事をして、丁寧に向き合いながら、日々の仕事に取り組んで行こうと胸に刻んでお見送りしました。(^^)!

    ~~~小 春 日 和~~~

本局・法務局に書類提出後は公園の木陰で天高い空を見上げながらひと休み。

ひといき入れ帰途につき、この後の業務の活力としました。

心地良い居場所見つけた!!♬

抵当権抹消登記の費用

★抵当権抹消登記に必要な費用は下記のようになります。✍

登録免許税

抵当権抹消登記の申請時には、不動産1個につき1000円の登録免許税がかかります。土地と建物の両方がある場合には、2000円ということになります。登録免許税は収入印紙で納めます。🖇

書類取り寄せ費用

法務局で代表者事項証明書を取得する必要がある場合には、1通につき600円の交付手数料がかかります。また、住民票または戸籍附票等を取得する場合には、1通300円程度(※市区町村によって異なる)の手数料がかかります。✍

司法書士費用

自分で抵当権抹消登記の手続きをおこなう場合には、手続きにかかる費用は上記の実費のみですが、司法書士に依頼する場合には、司法書士報酬が必要になります。💼

司法書士報酬は、依頼する事務所によって異なりますが、一般的な費用相場は土地一筆、建物1つの場合、登録免許税を含め、15,000程度(税別)です。

詳しくはお気軽にお問い合わせください!!

●抵当権抹消登記の手続きは自分でもできる?

抵当権抹消登記は自分でおこなうことが可能です。

住宅ローンが完済すると抵当権抹消登記に必要な下記の書類が金融機関から郵送されてきます。🏣

◆弁済証書(登記原因証明情報)

◆登記識別情報あるいは登記済証

◆委任状(抵当権者・・・金融機関)

法務局のホームページから抵当権抹消登記申請書をダウンロードして記載例に従い、必要事項を記入します。

そして管轄の法務局に、登録税(収入印紙を購入)を支払い、上記の添付書類と一緒に提出します。

★抵当権抹消登記の手続きの流れ

抵当権抹消登記を行う場合には、次のような手続きの流れになります。

1・必要書類の準備

金融機関から必要書類を受け取ります。

登記簿上の住所(通常はローン契約時の住所)と現住所や氏名が違う場合には、住所変更または氏名変更の登記が前提となるため、住民票(または戸籍附票)を準備します。

2・登記申請書を作成

登記申請書は、A4横書きで作成します。💻

手書きでもパソコンでもかまいませんが、定められたルールで作成する必要があります。✎

3・法務局へ提出

登記申請書及び添付書類を法務局の窓口に直接提出するか、郵送で提出します。〠

※不動産を管轄する法務局に提出します。

4・ 登記完了

登記完了予定日に補正があるかどうかを確認します。☎

また、法務局の担当者が内容の不備について教えてくれます。📝

補正がなければ登記完了となります。

申請から完了までは法務局の混雑具合で変わりますが、1週間~2週間ぐらいで手続きは完了します。(*^-^*)

次回は「抵当権抹消登記にかかる費用」についてです。

ぜひ、ご覧ください!!

【抵当権抹消登記とは】

今回のお話は昨今、お問い合わせが多い案件のご紹介です。

抵当権抹消登記とは、不動産に付けられた抵当権登記を抹消する手続きです。

住宅ローンを組んで不動産を購入したら、住宅ローン返済後に抵当権抹消登記が必要になります。

●「住宅ローンを組んだら不動産の登記簿に金融機関の抵当権が設定されます。」

抵当権とは、貸したお金の担保として不動産に設定される権利のことです。

住宅ローンを組んで住宅購入資金を借りた場合は、対象となる不動産の登記簿に金融機関の抵当権が設定されます。

抵当権を設定した金融機関は、住宅ローンを借りた人がお金を返せなくなった場合、その不動産を競売にかけて、貸したお金を回収することができるようにするためです。

住宅ローンを組んでローンを完済したら抵当権抹消登記が必要になります。

●「抵当権の登記を消すのが抵当権抹消登記です。」

抵当権とは住宅ローンの支払いを担保するためのものなので、住宅ローンの支払いが終わると必要がなくなります。

住宅ローンを完済すると、金融機関の抵当権も消滅します。🏡

ただし、金融機関の抵当権が消滅しても、抵当権の登記は自動的に消滅はされません。

登記簿から抵当権の記載を消すためには、法務局に抵当権抹消登記を申請する必要があります。

●「抵当権抹消登記は自分で行う必要があります。」

金融機関は、抵当権設定登記については貸し倒れのリスクを避けるため手続きを進めてくれますが、抵当権抹消登記をしないで放置しておいても、金融機関にとって不利益になることはありません。

そのため、抵当権抹消登記については、金融機関側で手続きを進めてくれることはありません。

●「抵当権を抹消するにはどうすればよいのでしょうか?」

金融機関から必要書類を受け取り、自分で法務局へ行き、抹消登記手続きをするか、登記の専門家である司法書士に抵当権抹消登記を依頼する必要があります。

次回は「抵当権抹消登記の手続きは自分でもできますか?」についてです。

ぜひ、ご覧ください!!

🌸🌸行って来ました!🌸

青くて空の高さが感じられます。秋晴れ!!🌟

今日も日中暑かったですね。(*^-^*)

10月も半なのに30℃・・・・・

金曜日には法務局沖縄支局まで書類提出とオンラインで申請した登記簿の受取に行ってきました。

その後、事務所で1件の打合せの後、📒

宜野湾の普天間神宮で「合格祈願」。

日曜日に行われる試験に向け、全力投球♬

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【たくさんの戸籍の提出が省略!】

凍結された預貯金の払戻し

前回、お伝えした「法定相続情報証明制度」を使用した金融機関での預貯金の払戻し。

相続の手続き完了後、登記関係の書類と「法定相続情報一覧図」をお渡ししました。

今度は被相続人名義の凍結された預貯金の払戻しを行います。

相続人が体調崩し入院中のため、金融機関に行けないので代理人(娘さん)に委任することにしました。📝

新型コロナウィルス感染予防のため、しっかり対策をとってご家族が入院中の病院に行き、金融機関に提出する書類を確認し、委任状に署名、捺印しました。

代理人(娘さん)は翌日に「法定相続情報一覧図の写し」と「委任状」を持参し、金融機関でのすべての手続きを終了することができました。

相続手続き開始から約1か月で完了しました。

スムーズに手続きを完了することができたケース。♬

※「法定相続情報証明制度」から2年以上が経過しました。

相続登記や相続税申告など公的な手続きでの利用が主でしたが、最近では金融機関、保険や証券会社でも利用できる、とても便利な制度なので問い合わせが増加しています。

◆お問い合わせは慶田元司法書士事務所までよろしくお願いします。

◆◆依頼から完了まで◆◆

前回、よくある質問「依頼してからすべて完了するまでの期間」をご紹介しましたが、最近受任した依頼から完了までの案件を紹介します。

◎相続登記を申請するまでの準備期間

相続登記は法務局に申請するまでの準備に1か月。✍

相続登記の申請をする際は、戸籍謄本や住民票、すべての相続人の印鑑証明書などのたくさんの書類を揃えなければなりません。

今回は、遺産分割協議による相続なので、戸籍関係は本籍地を管轄する宮古島市役所から取り寄せました。

被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)が必要になるので、郵送でのやり取りでした。

すべて戸籍関係を取得するのに2週間程度の時間がかかりました。📭

印鑑証明書が全員分揃うまで2週間を要しました。

相続人たちの日程を調整し、司法書士が作成した遺産分割協議書に5名の相続人全員が一堂に会して司法書士事務所にて、実印を押印しました。

相続人全員で書類の確認をしたうえ、法務局に提出です。

◎法務局での手続き

法務局での登記完了するまでの期間は各地の法務局によって異なり、また、申請する時期(繁忙期など)によっても異なります。

今回の相続を原因とする不動産の名義変更(相続登記)は那覇地方法務局宮古島支局にオンライン申請書を提出してから1週間(郵送日数含む)かかりました。💻

新型コロナウィルス感染症の影響で少々遅れての完了でした。

那覇地方法務局宮古島支局から書類が届き、依頼者に報告して、相続人に書類一式を返却して完了。

完了までに要した時間は約1か月でした。🌸

これですべての相続登記は終わりましたが、今後は被相続人名義の凍結された金融機関での預貯金の払戻し手続きを進めていきます。

次回は各種手続きがスムーズになった「法定相続情報証明制度」を使った金融機関での預貯金の払戻しについてお伝えしたいと思います。

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【よくあるお問い合わせ】

Q 費用はいくらかかるのですか?

A 当事務所では、登録免許税または印紙税、報酬額にいくらかかるのか、事前に提示させていただいてます。

メールや電話でのやり取りの中で、正確な費用を算出できない場合には、おおよその概算額をお伝えしています。📝

そして、メールや電話でお話をお伺いして、算出が可能となった時点で正確な金額をお伝えしています。

Q 依頼してからすべて完了するまでには、期間はどのくらいかかりますか?

A 案件によっては提出先の法務局の状況によって異なってきます。

慶田元司法書士事務所では常に迅速な対応を心がけており、進捗状況もメールやお電話でお知らせしています。📩

  ※上記は当事務所によくある質問です。

「こんなこと聞いてもいいのかな?」

どんなことでもお問い合わせください。!(^^)!


◎◎課題解決◎◎

本日は、久しぶりに沖縄県支援センター4階にある沖縄県よろず支援拠点に行ってきました😊

コーディーネーターの豊嶋さんのアドバイスをもらい、問題解決しました。

カメラの使い方、編集や文字の入れ方。

また、グーグルマイビジネスやブログについての疑問について・・など

とっても楽しい時間でした♬♬

野口さんもありがとうございました。

https://yorozu.okinawa/

↑沖縄県よろず支援拠点のホームページです。

経営上のお悩み相談窓口になります。(相談無料)


不動産を相続したら迅速な登記!

◎相続登記とは

相続が発生した土地や建物などの不動産を法務局に申請して、名義を書き換えることです。✍

◆忘れがちだけど重要な「相続登記」◆

不動産を相続した相続人はすぐに登記をする必要があります。

不動産が自分のものだと主張するため(対抗要件)にも速やかに登記手続きを行ないましょう。

相続税の申告とは異なり登記期限などは設定されていません。

登記をしなくても特に罰則はないことから放置する方も多いようです。

しかし、相続登記をしないままにしておくと、のちにトラブルに巻き込まれる可能性があります。

   ▲未登記状態が不動産の売買、譲渡に支障が・・

不動産の未登記が発覚するのは、土地や建物の売却を考えるときです。

また、登記手続きに時間がかかった場合は、状況の変化によるタイミングの逸失も考えられます。

さらに、相続人が増えすぎて登記が困難となり、不動産の売買・譲渡ができなくなる場合も考えられます。

いろいろな問題を防ぐためには、相続が発生した際には迅速に登記を済ませる必要があります。📒

・相続や登記関連のご相談は慶田元司法書士事務所までお問い合わせください。

★法定相続情報証明制度

前回の相談者の続きです。

◆「法定相続情報証明制度」で相続手続きがもっと便利に◆

平成29年5月から、全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本などのたばを何度も出す必要がなくなります。

相談者のお母さんも法定相続情報証明制度で相続登記、預貯金の払戻しを行いました。

今回のケースは申出人の所在地を管轄する法務局(宜野湾出張所)に申し出を行いました。

※相続手続きで必要な書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。

  📚手続き方法は下記をご覧ください!!

✎「法定相続情報証明制度」を利用した相続手続き

          相続人側が戸籍の収集

               ↓

●相続人側が法務局に法定相続情報一覧図と戸籍等の必要書類を提出し、「一覧図の写し」の交付を受ける              

                ↓

●相続登記がしたい   → 一覧図の写しを提出

●預貯金の払戻し手続きがしたい  → 一覧図の写しを提出

●保険金の受取手続きがしたい → 一覧図の写しを提出   

 

            完       了


●上記の法定相続情報証明制度を利用したら、相続人側では、銀行や法務局など各機関で手続きする前に戸籍が揃っているかの確認が不要になります。

また、戸籍を受け取る各機関側での戸籍の確認も不要になり、関係当事者の負担が軽減されることになります。

戸籍謄本などのたばの代わりとして各種相続手続きなどに活用できる便利な制度です✍

◎よくあるご質問

Q 手数料はかかりますか?✎

A 本制度は無料でご利用いただけます。

  戸籍謄本の取得には、所定の手数料が必要です。

  また、郵送による申出や一覧図の交付は所定の郵送料が必要になります。

Q 提出した戸籍謄本は返却されますか?✎

A 戸籍謄本等は、一覧図の写しを交付する際に合わせて返却します。


Q 一覧図の写しが追加で必要になりました。再交付を受けることはできますか?✎

A 再交付をすることは可能です。

  再提出された法定相続情報一覧図は、法務局において5年間保管されます。

  この間は一覧図の写しを再交付することが可能です。


Q 被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本とは何ですか?✎

A 相続人を特定するためには、被相続人(亡くなった方)のすべての戸除籍謄本を

  すべて確認する必要があります。

  戸籍は、被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピュータ

  化による改製などにより、複数種類にわたる場合があります。

  市区町村役場で戸籍謄本を請求する際は、相続手続きに必要なため、被相続

  人の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が必要です。


 ★法定相続情報証明制度の詳しい手続きは、法務局ホームページもご覧ください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/


🌸円滑に相続を進めたケース🌸

今回の相談者は50代の男性です。

5月に父が亡くなり、財産(不動産、預貯金)のすべてを母に残したいと常々話していたので遺産相続の手続きをしたいとのご相談です。

離島で長年、母と2人で暮らしていましたが、高齢のため4人のお子さんがいる沖縄本島に呼びよせたそうです。

慣れた宮古島で余生は暮らしたいと話していましたが、80代前半で浦添市内の長男家族と2世帯住宅で住んでいました。

★生前に相続人を集めて話をしておく

日ごろから実家で集まる団らんの場でお父さんは自分の将来のこと、相続などを明確に話していました。

✏口頭での「遺言」の効力

民法の定めに従わなかった「遺言」は、無効になります。

口頭で相続分の指定をした場合は、その指定は残念ながら無効です。

相続人は、遺言等がない場合は、法定どおりの相続となりますが、相続人全員の協議のもとで、遺産分割協議書をまとめ、相続することも可能です。

今回のケースは

お父さんの意思を尊重し、相続人全員がお父さんの言いつけを理解し、納得の上、全財産をお母様に相続することができました。

📒財産目録を作っておく

最後まで意思疎通もしっかりできていてメモ書きではありましたけど、一覧でわかるようにしていました。

  今回の相続に必要な書類

〇被相続人(死亡した人)

①生まれてから死亡するまでの戸籍・除籍謄本など

②戸籍の附票

③原戸籍の附票

④固定資産評価証明書(全財産評価証明書)


〇相続人(お母様・子ども4人)

①戸籍抄本(全員)

②住民票

③印鑑証明書

④実印(遺産分割協議書に押印するため)

お母様を大切にして、親子関係も良好で幸せにお暮しです。🌸

とてもうれしいほんわか・あたたかい気持ちにさせられたケース。

   ※ご本人から承諾を得て掲載しています。

◎新型コロナウィルス感染症対策もバッチリ!!

警戒レベルが第4段階の「感染蔓延期」に引き上げられ、緊急事態宣言期間も29日までとなっています。

当事務所は、メールやラインでの相談も行っています。🖋

飛沫感染防止ガードパネルも設置して、新型コロナウィルス感染症策も徹底した上でお客様をお迎えしてます。♬

今年の夏はいつもと違う!!高温注意情報も出ていて、猛暑日が続いてます。☀

  🌼酷暑の中ご自愛ください。🌼

8月3日は【司法書士の日】✍

日本司法書士会連合会では、「司法職務定制」が定められ司法書士の前身の代書人が誕生した8月3日を「司法書士の日」と定めています。

「こんなことを聞いても大丈夫かな?」

相続手続きやその他登記に関することなど、この機会に相談してみませんか?

ご遠慮なくお気軽にお問い合わせください。

相談は無料です。

◎モノレールてだこ浦西駅からの道順

浦西駅から坂田交差点向け、車で2キロほど行きます。

坂田交差点を県道29号線 那覇北中城線沿いに琉球大学向けに行きます。

黄色の建物『大ばんぶる舞』を通り過ぎると看板があります。

100メートルほど車を走らせると、ローソン棚原店が左手にあります。

ローソンの裏手に当事務所はあります。

案内看板があります。

←(矢印)に従ってお進みください。

当事務所は2階にあります。

階段を上って二階へどうぞ(^^♪

事務所で、お待ちしております♬♬

🍀🍀配偶者居住権と民法改正 part2🍀🍀

●子どものいないご夫婦の相続

相続は、亡くなられた方の財産を、配偶者や子どもが引き継ぐのが、一般的ですが、お子さんがいないご夫婦の場合は、お子さんがいる場合とは違った問題が生ずることもあります。📚

★子どもがいない場合、誰が相続人になるの?


①配偶者は常に相続人です。(夫や妻は常に相続人になります。)

②親が生きていたら親が相続人です。(親が死亡していて祖父母が生きていたら祖父母が相続人です。)

③親がいなければ兄弟姉妹が相続人です。


〇【例1】

被相続人(男性) :妻、子供なし、父母、祖父母は全員死亡、兄(息子・娘)のケース

妻と兄が相続人。もし、兄が被相続人よりも前に死亡していたら、その息子と娘である甥と姪が代襲相続により相続人となります。


〇【例2】

被相続人(女性) :独身、父母、祖父母は全員死亡、姉(娘)、と弟(独身)のケース

姉と弟が相続人。もし、姉が死亡していれば、姉の娘である姪と弟の2人が相続人です。

配偶者居住権は、配偶者が「家に居住し続ける権利」です。

夫が亡くなった後、妻が自宅に住み続けられるように自宅は妻に相続させます。

妻が亡くなった後、配偶者居住権は消滅します。

相続に関しては上記の例を参考にご覧ください。

★配偶者居住権は、売却ができませんので注意が必要です。✍

自宅に住み続けられるように配偶者居住権を設定しても、自宅に住み続けられずに老人ホームに入居するかもしれません。


配偶者居住権を持った妻が自宅に住まなくなった場合は、所有者の承諾があれば転貸することはできるけど、売却はできません。

老人ホームなどへの入居時には、お金がかかります。

現金があると良いのですが、配偶者居住権しかないとなった場合、配偶者居住権は売却できないので、入居時の原資にはなりません。

途中生活の変化によって事態が変わる場合も考えられますので、配偶者居住権を利用したいという方は相続知識に詳しい所でご相談の上、利用した方がいいでしょう!!

※ケースによっては手続方法が違ってきますので、お気軽にお問い合わせください。(*^-^*)

●配偶者居住権と民法改正

配偶者居住権は 

例えば夫が死亡した当時、夫の所有建物に夫と居住していた妻は、同建物を他の共同相続人が相続した場合でも、引き続き同建物に終

身にわたり、無償で住み続けることができるという権利です。(改正民法1028条)


遺産分割等における選択肢の一つとして、残された配偶者の居住権を保護するものです。🍀

2018年7月に改正相続法が成立しました。・・・相続法の最後の改正は1980年(昭和55年)以来、40年ぶりです。

民法改正の背景には家族のあり方が多様化して、少子高齢化によって、配偶者保護の重要性が高まっています。📖

今回の改正で打ち出されたのが「配偶者への優遇」で、2020年4月1日以降の相続に適用される「配偶者居住権」の制度です。


なお、2020年4月1日より前にお亡くなりになった方については対象外です。(ご注意ください。)

🍁配偶者への配慮がより手厚いものに!!

 ~~配偶者や貢献者に配慮~~

高齢化や家族形態、生活スタイルの変化などに対応し、大幅な改正になっています。


●配偶者居住権の活用方法✍

夫が亡くなって自宅を同居している子どもに相続させるというケースが多いと思います。

子どもへの相続後、ずっと仲良く同居を続けられるといいですが、解消になるケースも考えられます。

高齢女性の一人暮らしでは、賃貸の物件を借りるのもハードルが高いと思います。

もし、子どもが別居を望んでも安定した生活を維持できるように備えておくことはとても重要です。🍀

母親が亡くなった後は、子どもが自宅を相続できるようにするために、自宅は子どもに相続させたいというニーズと母親が終身にわた

り、自宅に住み続けられるようにしたいというニーズが両立できるようになったというのが、「配偶者居住権」です。

★配偶者居住権は、登記が必要?

配偶者居住権は、登記をする必要があります。


遺産分割などで配偶者居住権を取得したのに、そのままにしたのち、所有権を取得した相続人がその不動産を売却したときは、配偶者居住権を主張することができません。 

・今後の相続方法の選択肢として「配偶者居住権」を検討してみてはいかがですか?(*^-^*)1/2

☆☆抵当権を抹消しないとどうなるの?☆☆

〇低当権の抹消はしっかりとやりましょう!

抵当権の設定については登記簿で確認することができるため、金融機関などは融資申込の際に抵当権の有無を確認して、融資の可否を判断することがあります。

抵当権の設定があるということは、返済中のローンがあるということでもあります。

そのため、ローン完済後に抵当権の抹消を速やかに済ませることが望ましいです。✍


ローンを完済した時点で、事実上は抵当権の効力はないものの、登記上では未だローン返済中という状態が続きます。


抵当権の抹消登記をしない限り、新たな融資を受けられなかったり、マイホームを手放したりする際に様々な問題が発生する場合が考えられます。

マイホームを売却しようとしても、抵当権付きの物件=担保付という状態なので、買い手がつかない場合もあります。

   ~~抵当権抹消登記はお早めに~~

住宅ローンを完済すると、抵当権者である金融機関から抹消登記に必要な書類が交付されます。✍

その後は、不動産の所有者本人が手続きを進めなければなりません。📖

低当権が残った状態でも所有者が不利益を被る可能性は低いですが、早めに抹消登記を済ませておくことが望ましいです。

金融機関から交付された書類の期限が切れてしまったり、書類を紛失してしまったりした場合、金融機関などから再発行してもらう必要があり、時間と労力がかかります。📝


後のトラブル防止と面倒な手続きを増やさないためにも、抵当権抹消登記は速やかに済ませておきましょう!!


本日のお客様は、完済後しばらくお時間がたっていました。

手続きを終えて「ホッとしました」と笑顔で話していました。

お疲れさまでした。☺

1/3


★★疎遠な相続人と遺産分割する場合はどうするの?★★

相続において遺言がない場合、大抵は、遺産分割協議が必要になります。

相続が発生したときは,相続人全員に連絡をとって、相続手続きを進める必要があります。📚

相続人の中には普段からお付き合いのない人もいることもあります。

疎遠になっている相続人がいる場合でも、その疎遠になっている相続人は分割協議への参加が必要になります。

どのように連絡をとり、相続手続きを進めたらよいのかわからない・・という人も多いと思います。🖋

相続手続きをする場合は相続人の確定作業から始めます。

①相続人を確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍等の取得、相続人の現在の戸籍・住民票・印鑑証明の取得などをして相続人を確定します。


②相続財産を確定

不動産がある場合には、登記簿、固定資産税納税通知書などの書類を収集し、また、金融資産がある場合は、預貯金通帳、残高証明書などの書類を収集して相続財産の状況を整理します。


③連絡書を作成

被相続人との関係性、いきさつ、住所をなぜ知っているかの理由、相続を進める段取り・現状等を記載します。お手紙を受けった相続人が適切な判断ができるように、財産目録や関係書類を添付します。


④お手紙を送る

書留郵便等で送ります。(追跡機能があるため)


⑤疎遠な相続人からの連絡を待ちます。

同意する意思があるか、また何か希望があるか等、相手の考えをしっかり確認します。


⑥遺産分割の成立

相続人全員の同意があれば遺産の分割は成立します。


⑦遺産分割協議書を作成

成立した遺産分割協議に基づいて、遺産分割協議書を作成します。


⑧相続人全員の署名押印

遺産分割協議書に相続人全員の署名、押印をします。


●疎遠な相続人と遺産分割協議ができない場合はどうすればいいの?


 疎遠な相続人と連絡はとれたけど、遺産分割に協力が得られないこともあります。

 協力的でない相続人がいて遺産分割協議ができない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。


 また、遺産分割調停をしても話合いがまとまらない場合には、遺産分割審判により裁判官による遺産分割方法を決めることになります📔。


今回は祖母からの代襲相続のご相談の方でお孫さん(本人)です。

メールの送受信と電話での対応でした。


本人を含めて12名の相続人がいらっしゃいましたが、分割協議では、各相続人が情報を共有し、思いやりを持って話し合っておられました。📖


時間は少々かかりましたが、相続人のご理解があり、スムーズに手続きを済ませることができました。🌼


「とても安心しました。」と笑顔で帰られました。😀


お疲れさまでした。(*^-^*)


●案件によって状況が違いますので専門家に手続きを依頼すると良いと思います。

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」メリット・デメリット

   🌼🌼トラブルのない円満な相続へ🌼

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の保管制度どっちがいいの?

☆「自筆証書遺言」のメリット

・自書すれば一人で手軽に作成できます。

・遺言者自身で作成するため費用がかかりません。保管手数料は1件につき3,900円です。

・遺言書の保管時に死亡時の通知設定をしておくと、死亡後に相続人全員に通知が届きます。

・裁判所での検認が不要です。

原本は法務局にあるため廃棄や改ざんのリスクがありません。

・相続開始後に遺言書の証明書の交付、閲覧ができます。


☆「自筆証書遺言」のデメリット

・法務局における遺言保管制度は保管が目的なので、遺言書の内容に関して判断するものではありません。

・用紙のサイズ、頁番号の記載など法務省令に従うこと、内容、形式を満たしていないと、無効になる可能性があります。

・遺言を取り消したい、内容を変更したいなどの場合は、保管しているものを撤回申請し、再度保管の申請をする必要があります。

・保管申請は遺言者本人が出頭して行います。


★「公正証書遺言」のメリット

・公証人立ち合いのもとで作成されるので、方式の不備等による無効になるおそれがありません。

・公証人と証人2人が立ち会うので、本人の意思で作成した遺言であることの証明ができます。

・家庭裁判所での検認が不要です。


★「公正証書遺言」のデメリット

・公証人の作成手数料がかかります。(遺産の金額・内容によって、手数料の値段も変わります。)

・公証人、証人との日程の調整があり、思い立って即日に作成はできません。

・公正証書遺言作成時には2人以上の証人が必要です。(証人は、公証役場で遺言の作成過程すべてに立ち会う義務があり、完全秘密で作成することは難しい)


鉛筆ご家族や財産の状況により、お一人お一人異なりますので、どの方式が良いのか、ご家族で話し合ってみるのも良いでしょう!!

遺言書保管制度に関すること相続手続き・相続登記に関することはお気軽に慶田元司法書士事務所ご相談下さい。


下記の法務省のホームページもご覧ください。

「遺言書保管制度」については法務省民事局

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html



●自筆証書遺言書保管制度(大切な遺言書)

  自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言書の形式は下記の2つがあります。

★自筆証書遺言(民法968条)

・遺言者本人が遺言の全文(財産目録を除く。)、日付け、氏名を自書すれば一人で作成することができます。

・遺言者自身で作成するため費用はあまりかかりません。

・遺言者本人の判断で適宜の方法により保管することとなります。

本制度を利用すれば、法務局に預けることができます。

・相続開始後、相続人等が家庭裁判所に検認を請求する必要があります。

本制度で保管された遺言書は検認は不要です。

★公正証書遺言(民法969条)

・法律専門家である公証人の関与の下、2名以上の証人が立ち会って行う遺言で、公証人は、遺言能力や遺言の内容の有効性の確認、遺言内容についての助言を行います。

・財産の価格に応じた手数料がかかります。

・遺言者病気等で公証役場に出向けない場合は、公証人が出張して作成することができます。

・原本は公証役場で厳重に保管されます。

・検認は不要です

自筆証書遺言と公正証書遺言の保管制度はどっちがいいのか?

どちらもメリット・効果やデメリットが挙げられます。

ケースによってはどちらの制度を利用した方式が良いのか?

状況によってお一人お一人異なりますので柔軟に使い分けることが必要でしょう。


ご家族の思いをしっかりと遺すために当司法書士事務所では自筆証書遺言の保管制度サポート業務(遺言書の作成、保管制度利用に必要な書類の収集等)も行う予定です。

気軽にご相談下さい。

次は自筆証書遺言と公正証書遺言の保管制度のメリット・デメリットについて掲載したいと思います。


◇◇◇自筆証書遺言書保管制度◇◇◇

あなたの大切な遺言書は法務局(遺言書保管所)が守ります。

2020年(令和2年)7月10日から法務局で遺言書を預かってもらえる制度がスタートします

自筆証書遺言を法務局で保管することで、紛失や改ざんの恐れをなくし、検認手続きを不要にしようという制度が「法務局における自筆証書遺言の保管制度」です。


高齢化による社会情勢、相続における紛争防止などの観点から創設されました。

遺言書を法律上有効なものとして作成するために、民法に定められた形式に従って作成します。

①自筆証書遺言を作成する

保管の申請をすることができる遺言書は、民法の規定に基づき自筆で書いた遺言書のみです。遺言書に封をしてはいけません。


②遺言書の保管申請をする

・法務局(管轄の遺言書保管場所)の予約を取ります。

・遺言者本人が法務局に出向きます。

・必要事項を記入した申請書、遺言書、必要書類(遺言者の本籍のある住民票など)を提出します。

 法務局が遺言者の本人確認を行い、書類の審査を行います。

・確認後、不備がなければ、遺言者の保管が開始され、遺言者に保管証が交付されます。

☆相続開始後、遺言書の内容の証明書を受取、相続手続きをする

相続人等は、遺言書保管場所(法務局)で、必要書類を記載した各請求書と必要書類(相続人全員の相続関係を証明する書類と住所を証明する書類)を提出します。

遺言の内容の証明書の保管の有無に関する証明書の交付も受けることができます。

遺言書保管の手数料

遺言書保管の申請:1件3900円

遺言書情報証明書(遺言書の写し)の交付請求:1通1400円

遺言書保管事実証明書の交付請求:1通800円

 ※遺言書保管の撤回及び変更の手続きには手数料はかかりません。

 ※手数料は収入印紙を手数料納付用紙に貼って納めます。


☆遺言にはいくつかの種類があります。

ご家族や財産の状況により、お一人お一人異なりますので、どの方式が良いのかはご家族で話し合ってみると良いと思います。


遺言書保管制度に関するご相談自筆証書遺言の保管制度サポート業務(遺言書の作成、保管制利用に必要な書類の収集など)も行っていますので、当該制度に限らず、遺言書に関するお悩みはお気軽にご相談頂ければと思います。


下記の法務省のホームページもご覧ください。

「遺言書保管制度」については法務省民事局


http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html


☆☆相続登記手続き☆☆

「自分には関係ない。」そう思っていても、突然降りかかってくる可能性があるのが「相続問題」です。

家族が亡くなった場合だけでなく、遠い血縁者が亡くなり、自らに相続権が発生する場合も考えられます。

いざ問題に直面した時に、何から始めればいいか、何をすればいいのか。


   ※相続登記手続きの流れ


相続の際、亡くなった方を「被相続人」、受け継ぐ側を「相続人」と呼びます。

被相続人が亡くなってから相続登記が完了するまでの手続きの流れは次の通りです。


 (1)相続人の調査・確定

亡くなった方の相続人は誰なのかを確定します。


確定するのには、役所から戸籍関係を取り寄せます。


この相続人調査、確定作業は、結婚による戸籍編成や転籍によって、他県の役所から郵送で取り寄せる場合もあります。


沖縄本島では、戦争によって戸籍が残ってなくて、戸籍が取得できない場合もあります。


調査開始から確定まで1カ月~2カ月程度ですが、相続人が多い場合、転籍の回数が多数の場合は6カ月以上要する場合もあります。


  (2)相続財産の調査・確定

相続人調査と並行して、相続財産を確定します。


相続登記に関するもので、不動産の調査は、役所より固定資産税課税台帳の写しを取り寄せます。


  (3)遺言書はあるか?

被相続人が遺言を残している場合は、その内容で手続きを進めることになるので、遺言の有無を調査します。


  (4)遺産分割協議書

相続財産五ついて、それぞれの相続人がどのように相続するのか、相続人全員で協議します。


協議がまとまらない場合は、遺産分割調停の手続きを検討します。


  (5)登記申請に必要な書類の準備

相続人全員による遺産分割協議がまとまった場合は、相続登記申請に必要な遺産分割協議書・相続関係説明図・委任状などの書類を作成し、署名押印が必要な書類に相続人全員に署名・押印していただきます。


  (6)相続登記申請

管轄する法務局に添付書類と一緒に相続登記

申請書を提出します。


相続登記申請から完了までは1週間から10日程度かかります。


  (7)相続登記完了

相続登記が完了すると法務局から登記識別情報(以前は権利証と言っていた)が発行されます。

とても重要な書類なので大切に保管。

ご依頼者に登記識別情報と戸籍関係書類一式を返却します。


▲相続に関するお問い合わせは西原町・慶田元司法書士事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。


相談は無料です。


わかりやすく丁寧に説明させていただきます。


お待ちしております!!


https://kedamoto.ti-da.net/


当事務所での新型コロナウィルス感染症対策について

平素は格別のご愛顧をいただき、ありがとうございます。

新型コロナウィルス感染症につきまして、当事務所では、依頼者の方の健康・安全を確保するため、司法書士その他所員がマスクをして対応させていただいております。

ご来所の皆様のご健康・安全を配慮しての措置ですので、ご協力お願いします。

本日は電話・メールでの無料相談、問い合わせがありました!

▲現況下においても相続や生前対策について先延ばしすることができないケースもありますので、まずはお電話でお気軽にお問い合わせください。

◆お問い合わせ

安心、安全にご相談いただけるよう、今後もコロナウィルス感染症に必要な対策を実施します。

お客様にはご不便・ご面倒をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

※世の中が1日も早く平常を取り戻せるよう願っております!!

会社について

会社をつくりたい、会社をつくった後、どうすればいいの?

「会社をつくりたい」と思った時の設立手続き、「会社をつくった後」の役員変更や増資などの登記手続きについてお手伝いします。

1月、中部にお住いの20代の男性は会社設立・定款認証代理の電話相談があり,その後、来所して下さいました。

企業の個性や会社のビジョンなどを検討しながら、設立する会社のスタイルなどについてご一緒に会社設計をしました。

2月には登記手続き完了しました。

これからも決意新たに頑張りたいと頼もしくお話しして下さいました。

Aさん、これからも頑張ってください。

会社を作った後も、変更や見直しの手続きについても、アドバイスもお願いしますと話されてました。もちろん責任をもって司法書士がアドバイスします。

会社の目的変更・会社本店移転の登記

会社の事業目的は登記をして公示する必要があるため、その変更があった場合には変更登記をしなければなりません。

当事務所では、手続きの変更のお手伝いをさせていただきました。


▲これまで浦添市に本店を置き、経営していましたが、那覇市首里(首里城近く)に移転する登記を行いました。


▲目的変更については、既存の目的に新たな事業を追加して行いました。


今回ご相談の株式会社てぃーだウラウドさまはIT全般・WEBを活用した集客方法など幅広く手掛けている会社です。


https://tida-cloud.co.jp/


新天地でのご活躍を祈ります。㊗


司法書士事務所(無料相談のご案内)

☆困った事、悩んでいることがあれば西原町在、当司法書士が親身になってサポートします!!


◎登記・相続

◎会社設立・変更

◎法律相談

◎裁判所提出書類作成等


西原在住の方・・本日来所

「相続登記」「相続法改正」について

「相続不動産が未登記状態になっている」

「自らの相続に自分の意思を確実に反映させたい」など相続や登記で不安があります・・と無料窓口相談で来所。

相談後は笑顔でお帰りになりました。☺

お疲れさまでした。

頑張ってください。


上記の相談等はいつでも歓迎します。

お気軽に慶田元司法書士事務所の無料相談に足を運んでいただければと思います!



🌸🌸🌸如月(きさらぎ)🌸🌸🌸

春に向かって動き出すきさらぎも1週間が過ぎました。

昔から2月と9がつの8日を「事八日(ことようか)と言い、物事を始めるのにとても大事な日だそうです。

事務所前の庭の花々も春の息吹を感じさせてくれます。

春を明るい気持ちで迎えるために・・

光り輝く春がいよいよやって来る!!


本日のお客様は相続の相談。


事務所にある冊子を手に取られて

「わかりやすくていいね」と話されていました。

紹介します。

▲タイトル・「司法書士に聞いてみよう!」

  著・・・日本司法書士会連合会


漫画家ビブオ氏作画の漫画広告素材(5テーマ)をまとめたアクセスブック


「遺言」「会社設立」「成年後見」「相続登記」「司法書士になりたい」といった身近に起きる法律問題に対して司法書士ができることを漫画でわかりやすく説明しています。

https://www.shiho-shoshi.or.jp/gallery/booklet_list/

☆小さいけど案内板

    わかりやすくなりました!

右側は県道29号線那覇中城線。

小高い山にたってるのは琉球大学付属病院。

先日、「インターネットを見て自宅から近いので、相談に来ました。誘導看板が目につきやすくて、司法書士事務所の場所がすぐわかりました。」と嬉しいお声。


  🌸🌸🌸『一期一会』🌸🌸🌸

今年も出会いを大切にしていきたいと思います。


🌸🌸🌸新年あけまして

    おめでとうございます🌸🌸🌸

今年は十二支の始まり、子(ね)年。

年があらたまり、気持ちも新たに、小さな願い、ひそかな決意を胸に・・・

今年はどんな花を咲かせようか?


1月、慶田元司法書士事務所が開設して3年目に入りました。

今年もどうぞよろしくお願いします♪♪


楽しく、笑顔あふれ、平穏な一年でありますように。

❀❀❀ツワブキの黄色い花❀❀❀

庭のツワブキが一斉に咲き、華やかだ。

ほそくすっきりとした茎の上に咲く花は、灯し火のようにもみえる。

黄色い花は気持ちも清々しくなる。


   ◎◎平成⇒令和◎◎


元号を引き継いだ2019年も今日まで。

今日は大みそか。


司法書士事務所を通して多くの知己(ちき)を得ることができたこの1年。

ありがとう!!ありがとう!!

さあ、来年は東京オリンピックがやって来る。

清々しい気持ちで新しい年を迎えよう。

みんなで・・・・・

(ゆく年の大いなる背に乗るごとし)

   辻美奈子『天空の鏡』


★不動産の相続登記手続き代行

安心・確実な遺産相続のために、遺産の整理は国家資格のある専門家に代行を依頼しましょう。

司法書士に遺産相続を任せると相続登記・名義変更も速やかに完了し、大切な財産をスムーズに承継することができます。

2017年5月から全国の法務局において、「法定相続情報証明制度」がスタート!制度を周知しつつ、相続手続きを応援します。

★めんどうで難しい相続手続きは

     おまかせください!!

遺産相続における登記(不動産の名義変更、所有権移転登記等)の手続きに関するご相談が増えています。

身近な方がなくなったときに起こるのが遺産相続。

相続手続きの際には、役所や法務局、金融機関などに出向き、戸籍謄本を取り寄せたり、書類を作成したりして提出したりする手間が発生するが個別の状況に合わせて、必要な手続きを行ないます。


 当事務所にてすべての手続きをまるごと代行し、相続人等の負担軽減に貢献します。


慶田元司法書士事務所看板!

ちょっと小さいけど看板・・・ローソンの裏に司法書士事務所はあります。

矢印に従ってお進みください。


◆◆沖縄よろず支援拠点🌸🌸

※沖縄タイムス2019年11月17日(日)

 {よろず支援拠点沖縄CASE256}

に当事務所が掲載されました。

 ぜひ、ご覧ください!!

 https://yorozu.ti-da.net/e11340078.html



相続無料相談慶田元(けだもと)司法書士事務所


ITや看板・広告で発信したいと思い、西原町商工会の出張相談会で存在を知り、那覇市小禄、沖縄産業振興センターに何度もお伺いしました。


携わっていただいた、沖縄よろず支援拠点7名のコーディネーターがそれぞれの専門の立場からのアドバイスですごく満足のできる相談でした。


本当に相談してよかった!!

「ここまでやって下さるの?」という支援内容には心から感謝しております。

◎たくさんの人々によろず支援拠点沖縄を知ってもらいたいな。

http://yorozu.okinawa/ 


◎明るく地域の皆様に寄り添い、いつでも気軽に相談ができる司法書士事務所にしたいと思います。


これからもご指導よろしくお願いします。


🌸🌸🌸はなざかり🌸🌸🌸

毎年、この時期楽しみにしているブーゲンビリア今年もきれいに咲きました!!

天高い空とピンクのお花がマッチしてとってもいいです。

足を止めて見入って下さった、道行く人としばらくお花談議(だんぎ)。

何気ない会話からいろんな発見があったり・・人は出会いの中で成長していくんだな~

人との出会いを大切にこれから出会う人も大事にしたい。・・そう思う一日でした。

さあ、明日も楽しい出会いがあるでしょう。

楽しみです。

★★★慶田元司法書士事務所看板★★★


    西原町棚原 

        県道29号線 那覇北中城線沿い

★★慶田元司法書士事務所看板★★

~~~~沖縄県よろず支援拠点~~~~


那覇市小禄・沖縄産業支援センター4階にある沖縄県よろず支援拠点に6月からお世話になってます。


国(中小企業庁)が全国に設置する経営相談所です。


ブログ開設や広報掲載、看板設置するにあたり何度も相談に行きました。(無料)


23名の専門分野の個性的なコーディネーターがいらっしゃって「こんなこと聞いてもいいのかな?」という質問にも丁寧に対応してもらい、いろいろな角度からアドバイスをもらいました。


アットホームな感じで相談ができて楽しくて良かったです。

今後ともよろしくお願いします。

事業者の皆様~経営上のお悩み"無料”相談~

解決するまで無料で何回でも相談ができますよ。

{沖縄県よろず支援拠点}検索してぜひ、お出かけしてみませんか?

http://yorozu.okinawa/ 

きっといいことありますよ!!

「おかえり、栞の場所で待ってるよ」

10月27日から11月9日まで読書週間です。

      (読書推進運動協議会主催)

本に親しむきっかけを作っていただきたいという考えに基づいた運動です。

さわやかな秋風に吹かれながら♪♪読書を楽しんでみませんか!!

★たのしいほんをよむと

★むねがおどります。

★かなしいほんでは

★おもわずなみだがでてきます

★こころにのこったほんのことは

★めをとじると

★えになって

★まぶたのうらにうかんできます


目的も理由もなしに読書を続けることが、ある時は人生を大きくかじ取りをし、そしてそこに深い意味を与えてくれます。


◎◎◎相続法の知識がトラブルを防ぐ◎◎

 実践目的のための読書は、必要に迫られたときにするとよい。

本屋さんに行くと相続に関する本がたくさん並んでいます。

 ぜひ、手に取って読んでみたいですね。


  ~秋の夜長心に残る本を見つけよう~

★★慶田元司法書士事務所案内看板★★

西原町坂田交差点近く

県道29号線沿いに案内看板を設置

しました!!

看板にある

QRコードで読み込んでホームページへ簡単アクセス。


駐車場も完備しておりますのでお気軽にご来所ください。

お待ちしてます。

休日の相談

本日、秋分の日の休日

「広報にしはらを見てきました。」と近くに住む50代の女性が相続の相談に来所して下さいました。

相続が発生したが事前に、司法書士に相談して兄弟で話し合いを持ちたいとのことでした。

「無料の相談でちゃんと詳しく聞いてもらえるのかな?」「なんだか敷居が高くて入りづらい・・」と思っていたそうです。

当事務所の相談形態はカウンセリングのようなイメージなので「気軽に話せて相談ができました。」と笑顔で話していました。


昨今、相続に関する相談が増加していますが、慶田元(けだもと)司法書士事務所はいつでもお気軽に相談ができます。(秘密厳守)

円満な解決ができるようにアドバイスさせていただきます。

なお、那覇地方法務局は上記の通り、休日相談所を上記の通り行います。

いろんな法律相談が無料でできます。


事前予約制となっていますので電話連絡の上、ぜひ、お出かけください。


10月1日「法の日」~ ~法の日無料相談会~~

 10月1日~10月10日

慶田元(けだもと)司法書士事務所では、10/1の「法の日」にちなみ、西原町棚原の本事務所において、無料相談会を行います。

★「相続登記」「相続改正法」について

「相続登記が未登記状態になっている」「死後にどのような相続がなされるかが不安」「自らの相続に自分の意思を確実に反映させたい」など相続や登記関連で不安な思いをお持ちの方は、お気軽に慶田元司法書士事務所の無料相談会をご利用ください。

◆困った事、悩んでいる事があれば、当司法書士が親身になってサポートいたします!!

面談での無料相談となっておりますので、電話連絡の上、お気軽にご来所下さい。

去った9月7・8日沖縄タイムスふるさと応援企画

「与那国島 観光・物産と芸能フェアー2019」に行ってきました。

生まれ島・・父と母と暮らしていた頃の情景が思い起こされます。

懐かしい人々と会えて、久しぶりに聞くどうなん方言。

いつまでも話が弾みます。

ふるさと与那国島の名物カジキ料理、伝統芸能を堪能してきました。

お土産には島に自生するクバの葉で作ったうちわや島唐辛子などを購入し、自宅にて思ひ和む♪♪♪♪♪

★天気のいい日には、111キロ先の台湾が一望できるんです。

★島の南側比川にはテレビドラマ「Dr.コトー診療所」もあります。

良いとこいっぱい。

『日本最先端国境の島どうなん~~』

ぜひ、一度は行ってみてはいかがでしょうか?

フガラーサ(ありがとう)

司法書士の日記念事業

8月17日(土)ピーズスクエアで行われた

「相続登記、放っておいて大丈夫?」の講演会に行ってきました!!

補助者(事務員)として毎日が勉強です。

大勢の方々で会場は埋め尽くされていました。

講演会に参加した方たちは遺言や成年後見、信託など意識、関心が非常に高い方々で相槌を打ちながら聞き入っているのが印象的でした。


とてもいい講演会でした。

沖縄は旧盆初日(ウンケー)で先祖をお迎えする日です

先祖が帰ってくる道を間違わないように玄関を明るくしてウンケージューシーの準備を進めます。

昨晩はエイサーの道ジュネをやってました。

車を止め見入ってしまいました。


我が家の玄関先では月下美人のお花が一輪咲きジャスミンに似た柔らかい香りがあたり一面に漂っていました。


民俗学の柳田国男は「人は死しても霊は遠くへは行かず、故郷の山々から子孫を見守り、正月や盆には{家}に帰ってくると『先祖の話』で書いてます。


見守られている・・・

ご先祖を敬う思い・・沖縄文化大切にしたいですネ!!


相続登記! 講演会&無料相談会のご案内(2019/8/17 終了しました)

8月17日~8月30日

んなお悩みがある方におすすめです。

◆遺産分割協議などで「やらねば」と思って

 はいるけど一歩が踏み出せない方

◆土地や建物の不動産売却などで困っている

 ※例えば住宅ローンの担保に提供がができ

  なくて困っているなど・・

〇その他、お気軽に相談してください。

 相談は予約不要で無料です!

相続登記!講演会&無料相談会のご案内

 8月17日 13:00~16:45

開催日時 :令和元年8月17日(土曜日)

講演会  :13:00~14:30

無料相談会:14:45~16:45

開催場所 :浦添市西原2-4-1ピーズスクエア5F

☆司法書士による無料相談は予約不要です。

「司法書士の日」無料相談会開催

8月3日 8:30~18:00

未来につなぐ相続登記

相続登記、放っておいて大丈夫なの?

「遺産相続の手続きがよく分からない」「借金を相続したくない」「生前贈与について知りたい」「遺産分割がうまくまとまらない」誰にでも起こる相続。

ある日突然相続人になり、どうしたらいいかわからなかった。という声を聞くことも少なくありません。

この機会に「相続」というものを事前に考え、「いつか」の時に備えてみませんか?

●【無料相談】

慶田元司法書士事務所においても8月3日(土)に無料法律相談を行います。

相続手続きやその他登記に関することなど、この機会にご相談してみませんか?

ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

おはようございます。

司法書士の慶田元克次です。

7月も中旬。もう下半期ですね。

毎日貴重な体験をさせていただいています。

人との出会いは本当にいいですね。

大切にしたいです。

受託の内容はいろいろで相続登記や遺産継承などの相続関係が多かった7月。

知り合いからのお仕事は「知っている人に頼むと安心だ」と嬉しいことを話してくれています。

複雑な相続案件は冷静な対応ですべて解決。


営業時間:8:30 ~18:00

住所:〒903-0126 沖縄県中頭郡西原町棚原1丁目22番地25

電話:098-944-2582受付時間:8:30 ~18:00)

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